皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
遺族基礎年金。配偶者と子の失権事由(正解率68%)
問題
遺族基礎年金の受給権者である配偶者と一人の子(障害2級)。
・配偶者は失権する
・子は失権しない
場面はどれ?
A 子が18歳年度末に達した
B 子が叔父叔母の養子になった
C 子が祖父母の養子になった
D 子が配偶者の養子になった
ついでに見たい
〜自分ごとにする〜
仕事も家事も”自分ごと”にしないと覚えない。
勉強内容も自分ごとにすると、入ってくる。
例えば「自分は平成25年5月に婚姻したので、もし今月離婚すると平成25年5月から令和3年2月までが分割対象になるのか…」
配偶者「何をブツブツ言っている?」
資格の大原 経験者合格コース体験講義。年金の離婚分割の全体的な流れをわかりやすく解説します。サムネのシーンは19:01~担当:金沢博憲(#社労士24)
解答・解説
「C 子が祖父母の養子になった」。
A 子が18歳年度末に達した→配:失権しない、子:失権しない
B 子が叔父叔母の養子になった→配:失権する、子:失権する
C 子が祖父母の養子になった→配:失権する、子:失権しない
D 子が配偶者の養子になった→配:失権しない、子:失権しない
【養子になったら失権シリーズ】
「直系血族・直系姻族以外の者の養子」になった場合
→自分がだれかの養子になると、自分の権利の失うパターン
「子が配偶者以外の者の養子」になった場合
→自分が養育している子供がだれかの養子になると、自分が権利を失うパターン
動画解説はこちらから。
経験者合格コース体験講義担当:金沢博憲(資格の大原)#社労士24
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
~長期記憶と関連付ける~
どうしても定着しない論点は、長期記憶と関連付けて引き出す。
受験生時代、「職能型国民年金基金は全国に1つ」が定着しなかった。
そこで、
・職能の”能”は、伊能忠敬の”能”→伊能忠敬は”全国”地図をつくった人→全国。
という思い出し方をしていた。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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