皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
「前月」から「当月」まで(正解率74%)
問題
「前月」から「当月」まで。
これはなに?
A(健保)育休等の免除期間
B(健保)保険料の徴収期間
C(国年)年金の支給期間
D(国年)法定免除の期間
重要
第53回社会保険労務士試験の要項が公示。
・試験日→8月22日(日)。
・合格発表→10月29日(金)。
試験日は例年どおり。 合格発表は例年より早く。
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 4月16日(金)に第53回社会保険労務士試験の試験公示がありました。 試験公示は官報で行われます。 その詳細は、社労士試験センターのHPにアップされる受験案内で確認す …
解答・解説
「D(国年)法定免除の期間」。
運営さん視点で考える。
・保険料徴収関係→当月~前月←初月から保険料頂くで!
・年金支給関係→翌月~当月←支払いは来月からやで!
その上で、保険料徴収関係(当月~前月)のうち「(国年)法定免除の期間」は、頭とお尻を+1ずつして、「前月~当月」になる。
生活が相当困窮している者が対象であるため、最大限長くとる。
したがって、免除事由に該当した月に納付義務がある「前月分」から免除となる。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
テスト終了後の復習。
① 失点部分の確認
② 間違えた原因分析
③ 原因を踏まえた対策立案及び実行
④ 上記①~③をテスト終了後、速やかに行う
⑤ できた部分は誉める「自分SUGEEEE!」←【重要】
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24