【令和4年版】社労士試験で出そうな一般常識の用語集【労一】

社労士試験で出そうな一般常識の用語集です。

マザーズハローワーク

平成18年度から、従来の両立支援ハローワークに替えて、新たに「マザーズハローワーク」を設置し、再就職を希望する母子家庭の母等、子育て女性への就職支援を行っている。子ども連れで来所しやすい環境を整備し、個々の希望に応じた就職支援を行っている。

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地域若者サポートステーション

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、就労にあたって困難を抱える若者等(15~49歳の無業の方)を
支援するため国(厚生労働省)が設置する施設である。

キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っている。

サポステは、厚生労働省が委託した全国の若者支援の実績やノウハウがあるNPO法人、株式会社などが実施しており、「身近に相談できる機関」として、全国の方が利用しやすいよう全ての都道府県に必ず設置している。

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グレーゾーン解消制度

平成26年1月20日(月)から施行された「産業競争力強化法」では、産業競争力の強化の観点から、企業の提案に基づき「規制改革」を実行する新たな制度が創設されました。

グレーゾーン解消制度は、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。

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在籍型出向支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取り組みがみられています。

こうしたコロナ禍における雇用維持を目的とした在籍型出向の取り組みを支援するため、厚生労働省では、地域の関係機関等と連携することなどにより、出向情報やノウハウの共有、出向の送り出し企業や受け入れ企業の開拓などを推進しています。

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エイジフレンドリー補助金

エイジフレンドリー補助金は、近年、⾼齢者の労働災害が増えている状況を受け、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設された。

社会復帰促進等事業(労災)の一つ(第三次産業等労働災害防止対策支援事業)として実施されている。

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勤務間インターバル制度

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定された(2019年4月1日施行)。

勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主に対しては、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)が支給される。

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雇用対策協定

雇用対策協定は、全国ネットワークで職業紹介・雇用保険・雇用対策を一体的に行う国と、地域の実情に応じた各種対策を行う地方公共団体が、それぞれの役割を果たすとともに、一緒になって雇用対策に取り組み、地域の課題に対応するためのものです。

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職業情報提供サイト(日本版O-NET)(job tag)

職業情報提供サイト(日本版O-NET)は、「ジョブ」(職業、仕事)、「タスク」(仕事の内容を細かく分解したもの、作業)、「スキル」(仕事をするのに必要な技術・技能)等の観点から職業情報を「見える化」し、求職者等の就職活動や企業の採用活動等を支援するWebサイトです。

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労働者協同組合

労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合法は、一部を除き、公布後2年以内の政令で定める日(令和4年10月1日)から施行することとされています。

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中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度である。

主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。

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勤労者財産形成促進制度

勤労者財産形成促進制度は、勤労者が豊かで安定した生活を送ることができるよう、その計画的な財産形成を促進するため、勤労者の自主的な努力に対して事業主及び国が支援するもので、財形貯蓄制度や財形融資制度等がある。

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求職者支援制度

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者が、月10万円の生活支援の給付金(職業訓練受講給付金)を受給しながら、無料の職業訓練を受講し、再就職や転職を目指す制度である。
雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象としているが、収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる。
支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる。

非正規労働者は、雇用保険の適用対象外とされることも多い。
失業して困窮した際には生活保護しかなくなるが、生活保護は利用し得る資産、能力等すべてを活用した上でなお困窮していなければ対象とならない。
平成20年秋のリーマンショック後、非正規労働者を中心とする多くの失業者が発生し、非正規労働者に対するセーフティネットの強化が求められた。

そこで、新たなセーフティネットとして、雇用保険を受給できない求職者の早期再就職を支援する恒久制度として、「求職者支援制度」が創設された。

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キャリアコンサルティング

キャリアコンサルタントは、キャリア形成や職業能力開発などに関する相談・助言(キャリアコンサルティング)を行う専門家で、平成28年4月から国家資格になった。守秘義務などが課せられており、安心して仕事や職業に関する相談ができる。

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セルフ・キャリアドック

セルフ・キャリアドックとは、企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組(仕組み)のことである。

入社時や役職登用時、育児休業からの復職時など、効果的なタイミングで従業員にキャリアコンサルティングを受ける機会を提供することで、従業員の職場定着や、働く意義の再認識、企業の生産性向上につながるといった効果が期待される。

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ジョブ・カード

「生涯を通じたキャリア・プランニング」および「職業能力証明」のためのツールである。

ジョブ・カードを活用することにより、従業員のキャリア形成上の課題を把握でき、効果的な能力開発を推進できる。また、ジョブ・カードと履歴書を組み合わせて用いることにより、書面や面接場面だけではとらえられない本人の強みや人物の「立体像」を知ることができるほか、求職者本人のキャリア・プランが明確になり採用後のミスマッチの防止効果が期待できる。

なお、自社の従業員に対してジョブ・カードを活用した人材育成(雇用型訓練)を実施する事業主は、「人材開発支援助成金」を受給できる場合がある。

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キャリア形成サポートセンター(旧ジョブ・カードセンター)

令和2年度から新設されたキャリア形成サポートセンターでは、企業及び労働者に対しジョブ・カードを活用してさまざまなキャリア形成支援を行っています。こうした従業員の自律的なキャリア形成の支援を通じて、企業の組織活性化や生産性向上につなげていく。

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職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に従い、国に代わって独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が日本全国に設置・運営している。

ポリテクセンターでは求職者の再就職を支援するための職業訓練、中小企業等で働く方々を対象とした職業訓練や人材育成等の支援を行っている。

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生産性向上人材育成支援センター

全国のポリテクセンターなどに設置されている「生産性向上人材育成支援センター」では、おもに中小企業を対象に、人材育成に関する相談支援から、課題に合わせた「人材育成プラン」の提案、職業訓練の実施まで、人材育成に必要な支援を一貫して行っている。

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ハロートレーニング

ハロートレーニングは、「公的職業訓練」の愛称である。

キャリアアップや希望する就職を実現するために、必要な職業スキルや知識を習得することができる公的な訓練制度で、在職者向けの訓練と、離職者向けの訓練がある。

認定職業訓練

事業主等が雇用する従業員等に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、都道府県知事が認定した訓練をいう。

ものづくりマイスター

製造業・建設業の職種で優れた技能、経験を備えた「ものづくりマイスター」が、実践的な実技指導を行い、若年技能者のスキルアップをお手伝いする。

技能検定制度

職業能力開発促進法第44条に基づき、厚生労働大臣(又は都道府県知事)が、労働者の有する技能を一定の基準
によって検定し、これを公証する国家検定制度。

対象職種は、企業横断的・業界標準的な普遍性を有する技能及び知識を客観的に評価できる対象労働者が全国的に相当数存在する等、といったもの。
機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で130職種の試験がある。
試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができる。

日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、35歳未満の方が技能検定を受ける際の受検料を、一部減額している。

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職業能力評価基準

労働者の職業能力を共通のモノサシで評価できる様、業種・職種・職務別に必要な能力水準を示した基準である。
あくまでも基準のみであって、具体的な試験問題、活用方法等が予め組み込まれたものではない。

業種別に幅広い業種を対象とし、業種横断的な経理・人事等の事務系職種についても整備している。

評価基準は、業界内での標準的な基準である。
各企業で適宜カスタマイズして活用する。
継続的観察による評価でも、試験方式による評価でも可。

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社内検定認定制度

事業主等が、雇用する労働者に対して実施する検定のうち、一定の基準を満たすものを大臣が認定する制度。
なお、社内検定自体は、大臣認定を受けなくても事業主等が実施することはできる。

対象職種は、個別企業において、先端的な技能、特有な技能など、技能検定を補完するものである。

認定を受けると、ロゴマークをパンフレットや名刺に使用できる。

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中央職業能力開発協会

職業能力開発開発促進法に基づき、職業能力の開発及び向上の促進を図ることを目的とする。

技能検定、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供、広報、調査、研究及び国際協力等を行う。

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産業雇用安定センター

プラザ合意に伴う円高不況の進行により、大量の余剰人員が生まれ雇用不安が高まっていた時代、1987年(昭和62年)3月に当時の 労働省、日経連、産業団体などが協力して失業なき労働移動を支援する公的機関として設立された。

以来、厚生労働省、経済・産業団体や連合(労働組合)などとの 密接な連携のもとに、本部と全国47都道府県の地方事務所の連携による全国的なネットワークにより出向・移籍の支援事業に取り組んでいる。
主な事業は、人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間に立って、 情報提供・相談等の支援を行い、出向・移籍の成立に結び付ける「人材の橋渡し」の業務を無料で実施している。

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雇用労働相談センター

雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されている。

国家戦略特別区域内で事業を行うベンチャー企業やグローバル企業からの日本の雇用ルールに関する相談に対して、専門家である弁護士や社会保険労務士が無料で応じている。

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働き方改革推進支援センター

働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など、「働き方改革」に関連する様々な相談に総合的に対応し、支援することを目的として、全国47都道府県に設置されている。

具体的には、以下の4つの取組みをワンストップで支援する。

  1. 長時間労働の是正
  2. 同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善
  3. 生産性向上による賃金引き上げ
  4. 人手不足の解消に向けた雇用管理改善

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地域雇用活性化推進事業

地域雇用活性化推進事業は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が実施する産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に、市町村と経済団体等から構成される地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)が提案した事業構想の中から、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」や「地域の産業及び経済の活性化等が期待できるもの」をコンテスト方式で選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものである。

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地域活性化雇用創造プロジェクト

「地域活性化雇用創造プロジェクト」では、都道府県が産業政策と一体となって実施する、良質で安定的な雇用機会の確保に向けた取組や、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けた地域雇用の再生に向けた取組等を支援することにより、雇用の安定、能力開発を推進し、地域における生産性向上・経済基盤の強化を図る。

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雇用促進税制

雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たし た事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除 の適用が受けられる制度です。 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる。

雇用促進税制

くるみん認定

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

さらに、平成27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。
プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。

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えるぼし認定

「えるぼし認定」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」)に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。

また、えるぼし認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。

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ユースエール認定

ユースエール認定は若者雇用促進法に基づく認定制度です。

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。これらの企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。

認定企業となることで「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。また、厚生労働省が運営する、若者雇用促進法に基づいて職場情報の提供を行う企業の情報を検索できるデータベース「  若者雇用促進総合サイト」にも企業情報を掲載しますので、御社の魅力を広くアピールすることができます。

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もにす認定

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。

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トモニン

親や家族などの介護のために、やむを得ず仕事を辞める介護離職が増加しています。介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。

このような状況下で、厚生労働省は、企業が介護離職を未然に防止するため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組むことを示すシンボルマークを作成し、仕事と介護を両立しやすい職場環境の取組への関心及び認知度を高め、介護離職を防止するための取組に向けた社会的気運の醸成を図っていきます。

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ちなみに各種シンボルマークの一覧はこちらです。

各種助成金

助成金についてはこちらでまとめています。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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