皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

心理的負荷による精神障害の認定基準(正解率57%)

問題

心理的負荷による精神障害の認定基準。
発病前概ね6か月の間に、「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」と判断する。
特別な出来事→発病直前の1か月におおむね【?】を超えるような時間外労働を行ったなど

A 100時間
B 120時間
C 160時間
D 180時間

ついでに見たい

経験者合格コースの学習方法ガイダンス【動画】

・択一総合得点を突破するために必要なこと
・選択式で基準点を確保するために必要なこと

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 160時間」。

まず、認定基準になっている時間外労働は「過労死より精神障害の方が長い」という認識からスタート(逆になりやすい)。

従来、長時間労働と精神障害の因果関係は明確でないとされ、長時間労働それ自体は、原則として仕事上のストレスとして評価していなかった。
しかし、労働者の過労自死についての企業責任を認めた電通事件などを契機に、認定基準を見直された。

このような経緯があるため、長時間労働単体で業務起因性が認められるハードルは、医学的なエビデンスを得やすい過労死認定基準よりも厳しくなっている。
例えば、時間外労働月100時間は、過労死認定基準では時間のみで該当するが、精神障害の認定基準では時間のみでは足りず、「業務量が大幅に増加」などの他の出来事と組み合わせて、初めて該当する。

ほか、時間のみで精神障害と認定される例は、どう考えても、異常な時間数の場合に限られる。

長時間労働→睡眠時間の減少→メンタルヘルス不調。

月160時間とは、数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間(5時間程度)を確保できないほどの長時間労働を具体化した数値。
※1日15時間の労働+通勤・食事等5時間で睡眠時間4時間程度。

まとめ方のポイントは、時間だけ押さえるのではなく、時間と出来事・期間の対応関係。

脳・心疾患
・前日-異常な出来事(例:航空機墜落現場での救助活動)
・1週間-短期間の過重業務(例:システム障害対応のため不眠不休で1週間働く)
・1か月-100h
・2月から6か月-月当たり80h

精神障害(強)
・3週ー120h
・1か月-160h
・2か月-月当たり120h
・3か月-月当たり100h
・1か月-100h+仕事量が著しく増加

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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・アウトプットの機会を作る。知ったことを、周囲にひけらかす(いい意味で)。人に説明しようとすると、頭への入り込み方が違う。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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