皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
遺族である「夫」の要件(正解率58%)
問題
遺族である「夫」について、支給要件に「年齢」が設けられていないものは?
A 遺族基礎年金
B 遺族厚生年金
C 遺族補償年金
D 特例遺族年金
過去の目的条文の選択式出題実績。
リピート出題も結構あって、しかも、同じ語句を抜いている。
そろそろ雇用保険法なんだよな~。(とつぶやくと出ないフラグが立つ。)
過去に出題された目的条文まとめです。 目的条文の問題は、案外、リピート出題があり、その際、前と同じ用語が抜かれることも多いのです。 過去問に目を通しておきましょう。 目的条文全体のまとめは→こちら 目的条文の読み上げ動画 …
解答・解説
「A 遺族基礎年金」。
夫の年齢要件。
・遺族補償年金→60歳(当分55歳)以上or障害状態
・遺族厚生年金→55歳以上(60歳到達まで停止)
夫本人の「働ける年齢」を考慮し、定年(間近)を対象としている。
・「遺族基礎年金」は、子との生計同一関係が問われるが、夫自身の年齢要件はない。
遺族基礎年金は、「子の養育費を夫に手渡している」だけなので、夫の働ける年齢は考慮されない。
また、「未支給年金」や「障害差額一時金」といった「本人がもらい損ね」系も、遺族全般で年齢要件はない。
死亡した者がもらい損ねた分を代わりに受け取っているだけだからである。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「理解できないから勉強がつらい…」って諦めてしまうのはもったいない。
なぜなら、理解も反復だから。
これからの周回学習の中で、どんどんストンと腹落ちする機会が増えていく。
ここでやめるのはもったいない。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。