皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版として、「ブログで選択対策」をシリーズ化することになりました。

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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。

では早速ですが、今回はコチラの問題です。

返還命令の対象(正解率39%)

失業等給付の不正受給があった場合の返還命令の対象に新たに加わったものは?

・職業紹介事業者 
・募集情報等提供事業を行う者 
・指定教育訓練実施者 
・事業主

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「募集情報等提供事業を行う者」。
多くの求職者が利用している「◯◯ナビ」といった求人情報サイトについて法律上の位置づけが曖昧でした。
そこで職業安定法を改正し、募集情報等提供が定義づけし、求人サイト運営者に対しても、指導監督を及ぼすことになりました。

※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
  

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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