皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

障害厚生年金の最低保障額(正解率72%)

問題

障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が【?】に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。
※改定率は1とする。

A 780,900円
B 780,900円×1.25
C 780,900円×3/4
D 780,900円×3/4×2

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 780,900円×3/4」。

障害厚生年金が単独で支給されている場合、報酬が低いなどの理由で十分な金額となっていないことがあるから、最低保障が適用される。

その額は780,900円×3/4で60万円弱。

なお、障害手当金の最低保障額は、780,900円×3/4×2(120万円弱)。

関連論点
  • 障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3(3分の2×に相当する額が保障されている。
  • 障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3(2分の1×を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。
  • 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3(3分の2×を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3(3分の2×を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
  • 障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該額とされる。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

大成観光事件(昭和57年4月13日)

(事件の概要)

ホテルの従業員で組織する労働組合は、組合員間の連帯感・仲間意識を昂揚し、士気を鼓舞することなどを目的に、就業時間中に「要求貫徹」等と記入したリボンを着用したまま就労した。
ホテルは、再度の警告を無視し組合員にリボン着用を指令したとして、組合員を、就業規則違反を理由に減給あるいは譴責処分に付した。
そこで組合員は、これらの懲戒処分がいずれも不当労働行為に当たるとして、東京都地方労働委員会に救済を申立てたところ、同委員会は、これら懲戒処分の取消しと減給額の支払う旨の救済命令を発した。
このため、ホテルは、この救済命令の取り消し訴訟を提訴した。

(要旨)

ホテルにおいて労働組合が行ったいわゆるリボン闘争の目的が、主として、結成後3か月の同組合の内部における組合員間の連帯感の昂揚等の効果を重視した組合自身の体造りをすることにあったなど判示のような事情があるときは、リボン闘争は、就業時間中の組合活動であって、労働組合の正当な行為にあたらないとした。

(判決文)

「本件リボン闘争について原審の認定した事実の要旨は、参加人組合は、昭和45年10月6日午前9時から同月8日午前7時までの間及び同月28日午前7時から同月30日午後12時までの間の二回にわたり、被上告会社の経営するホテルF内において、就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」又はこれに添えて「G労連」と記入した本件リボンを着用するというリボン闘争を実施し、各回とも当日就業した従業員の一部の者(950ないし979名中228ないし276名)がこれに参加して本件リボンを着用したが、右の本件リボン闘争は、主として、結成後3か月の参加人組合の内部における組合員間の連帯感ないし仲間意識の昂揚、団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し、同組合自身の体造りをすることを目的として実施されたものであるというのである。 そうすると、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって参加人組合の正当な行為にあたらないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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なぜなら、理解も反復だから。
これからの周回学習の中で、どんどんストンと腹落ちする機会が増えていく。
ここでやめるのはもったいない。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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