皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

金品の返還(正解率50%)

問題

労働基準法の使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、【?】日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

A 5
B 7
C 14
D 30

ついでに見たい

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 7」。

期限系を労基内でまとめると、
・原則→14日(以内or前)
・解雇予告、1年変形の第2期以降協定→30日前
・退職時の賃金支払→7日以内

例えば、
・退職時の賃金支払→7日以内
・労働契約解約時の帰郷旅費→14日以内
・寄宿舎の計画 →14日前
・解雇予告→30日前

選択労基の3空欄のうち、1空欄は、基本的な法令から出題されることが多く、必ずもぎ取りたい1点。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

十和田観光電鉄事件(昭和38年6月21日)

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効であるととした事例。

従業員は昭和29年4月に会社に雇い入れられた。
従業員は昭和34年4月施行の十和田市議会議員選挙に当選し、会社の承認を得ないで、同市議会議員に就任したところ、会社に、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとして、同年5月1日付で従業員を懲戒解雇に附した点についての効力が争われた。

おもうに、懲戒解雇なるものは、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当である。ところで、本件就業規則の前記条項は、従業員が単に公職に就任したため懲戒解雇するというのではなくして、使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。しかし、労働基準法七条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。従って、所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「多数派の解答を選ぶ者が、合格者という少数派に入る」

「多数派に属する」ことは重要。
全体の平均点や得点分布で合格点が変動するシステムであるため、
・多数派ができる問題=合否を分ける
・多数派ができない問題=合否を分けない。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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