皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

ストレスチェックの実施者(正解率52%)

問題

常時使用する労働者数が50人以上の事業の事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、【?】、精神保健福祉士若しくは公認心理師によるストレスチェックを行う。

A 看護師
B 作業療法士
C 産業カウンセラー
D 臨床心理士

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目的条文まとめ【ブログ】

解答・解説

”正解はここをクリック”

「A 看護師」。

ストレスチェックの実施者
・医師、保健師
・厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師「博士の心(歯看精心)」

心理職である産業カウンセラーや臨床心理士は、実施者に含まれていない。

 

関連論点
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
  • ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
  • ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
  • ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
  • 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の「実施の事務(労働者が記入した調査票の回収など)」に従事してはならない。ただし、「実施の事務」に含まれない事務であって、労働者の健康情報を取り扱わないもの(事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨など)については、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事して差し支えない。参考サイト

以上、今回の問題でした。

毎日判例

片山組事件(平成10年4月9日)

(概要)

建築工事現場で長年にわたり現場監督業務に従事してきた労働者が、疾病のため現場作業に従事できないと申し出たところ、会社から自宅治療命令を受け、約4か月間欠勤扱いとして賃金が支給されず、冬期一時金も減額されたためその措置を不当として賃金等を請求した。

(要旨)

建設会社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきた労働者が、疾病のため右業務のうち現場作業に係る労務の提供ができなくなった場合であっても、労働契約上その職種や業務内容が右業務に限定されていたとはいえず、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたときには、同人の能力、経験、地位、右会社の規模、業種、右会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして同人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討した上でなければ、同人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできない。
※債務の本旨→契約の本来の目的に沿った義務。

(要約)

現場監督に従事してきた労働者が、病気で現場作業ができなくなっても、職種が限定されておらず事務作業が可能であると申し出ているなら、配置の現実的可能性がある業務の有無を検討した上でなければ、債務の本旨に従った労務提供ができないと断定することはできない。

(判決文)

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。

前記事実関係によれば、上告人は、被上告人に雇用されて以来二一年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されておらず、また、上告人提出の病状説明書の記載に誇張がみられるとしても、本件自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたというべきである。そうすると、右事実から直ちに上告人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできず、上告人の能力、経験、地位、被上告人の規模、業種、被上告人における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして上告人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである。そして、上告人は被上告人において現場監督業務に従事していた労働者が病気、けがなどにより当該業務に従事することができなくなったときに他の部署に配置転換された例があると主張しているが、その点についての認定判断はされていない。そうすると、これらの点について審理判断をしないまま、上告人の労務の提供が債務の本旨に従ったものではないとした原審の前記判断は、上告人と被上告人の労働契約の解釈を誤った違法があるものといわなければならない。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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