皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
紛争解決手続代理業務(正解率24%)
問題
以下の紛争解決手続代理業務(抜粋)は、特定社会保険労務士に限り、行うことができる。
●労働施策総合推進法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、【?】、育児・介護休業法又はパートタイム・有期雇用労働法の調停手続の代理
A 高年齢者雇用安定法
B 個別労働関係紛争解決促進法
C 職業安定法
D 労働者派遣法
1回転という「範囲」は固定でも、その中での「密度」は進捗度や可処分時間によって異なる。
・得意科目→トレ問苦手問のみ解く
・得意問は観るだけ
・苦手科目→社労士24を通常視聴+トレ問全解き+テキスト確認
・選択に注力したい→プラス選択トレ問A+テキスト読み込み
皆さん、こんにちは。 「社労士24」担当講師金沢です。 令和3年度の社労士試験は8月22日(例年ベース)に実施予定です。 科目別の勉強も終盤に差し掛かり、「直前期にどんな感じで勉強を進めようか」ぼんやりと考え始める時期で …
解答・解説
「D 労働者派遣法」。
個別紛争法は、あっせん手続き。
・一般的な紛争→個別紛争法の規定で処理。
・特別な案件→特別な規定で処理。
特別な規定を置く以上、個別紛争法とは差別化する必要あり。
・個別紛争法では指導止まり、特別な規定では勧告まで
・個別紛争法ではあっせん、特別な規定では調停
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三菱重工長崎造船所事件(平成12年3月9日)★令和6年出題
労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例
(概要)
造船所では、就業規則により始業・終業基準が「始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に実作業を開始する」などとされ、始業・終業の勤怠把握基準としては、「更衣を済ませ始業時に所定の場所にいるか否か」などを基準に判断する旨が定められていた。
従業員は実作業に当たり、作業服のほか保護具、工具等の装着を義務づけられ、これを怠ると懲戒処分等を受けたり、成績査定に反映されて賃金の減収につながる場合があったところ、就業規則の定めに従って所定労働時間外に行うことを余儀なくされた
従業員は、更衣所等において作業服のほか所定の保護具等を装着して準備体操場まで移動時間などが、労働基準法上の労働時間に該当するとして、8時間を越える時間外労働に該当する諸行為に対する割増賃金等を請求した
(要旨)
- 労働基準法三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。
- 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法三二条の労働時間に該当する。
- 就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始し、所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行うものと定め、また、始終業の勤怠は更衣を済ませ始業時に準備体操場にいるか否か、終業時に作業場にいるか否かを基準として判断する旨定めていた造船所において、労働者が、始業時刻前に更衣所等において作業服及び保護具等を装着して準備体操場まで移動し、副資材等の受出しをし、散水を行い、終業時刻後に作業場等から更衣所等まで移動して作業服及び保護具等の脱離等を行った場合、右労働者が、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、副資材等の受出し及び散水を始業時刻前に行うことを義務付けられていたなど判示の事実関係の下においては、右装着及び準備体操場までの移動、右副資材等の受出し及び散水並びに右更衣所等までの移動及び脱離等は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働者が右各行為に要した社会通念上必要と認められる時間は、労働基準法三二条の労働時間に該当する。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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・間違えっぱなし 問題を間違えるのは当たり前。間違えを記録or分析or対策しないのがNG。
・空けっぱなし ある科目をやる間隔が空くのは当たり前。間隔を把握・管理しないのはNG。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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