社労士24プラス「本試験全問解説」厚生年金保険法(問1~問5)

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「厚生年金保険法の問1から問5」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。

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「全問解説」誌上体験版(厚生年金保険法01~05)

 

今回は、厚生年金保険法の問1から問5までの解説です。

まず問1です。
厚生年金保険法に関して正しいものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、遺族厚生年金の額についての加算特例についてです。

この特例は、配偶者と子に対する特例です。
通常、子のある配偶者や子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金が一緒に支給されます。ただし、子育てしている配偶者や子であっても遺族基礎年金が支給されない図解のようなケースもあります。
国民年金の被保険者でない者が海外で死亡した場合です。その者が障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者である場合、その死亡は障害厚生年金の受給権者の死亡として遺族厚生年金の支給対象になります。
一方で、遺族基礎年金には「障害基礎年金の受給権者の死亡」という支給事由が存在しません。結果、その遺族である配偶者や子には遺族基礎年金の権利は発生せず、遺族厚生年金しか受給できないことになります。その遺族基礎年金が支給されない代わりに、遺族厚生年金に遺族基礎年金と同じ金額を加算するという特例です。
問題文はこのケースに該当するため正しい内容です。

次に問2です。
厚生年金保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Cが正解肢です。
論点は、不服申立ての一審制か二審制かについてです。

厚生労働大臣が行う被保険者、標準報酬、保険給付に関する処分は2審制です。
一方、徴収金に関する処分は1審制となっています。
徴収金の処分は滞納処分など審査が難しい案件があり、審査官一人では判断が難しいため、最初から審査会に審査請求してもらって、審査会で審査することになっています。
そして、脱退一時金の審査請求も1審制で、厚生労働省の社会保険審査会に審査請求をします。審査請求人が外国に住む外国人ということで、言語の問題がありますから、地方の審査官では対応が難しく、通訳がいる中央の審査会で対応することになっています。
問題文では、保険料の滞納処分に不服がある場合は、「社会保険審査官に対して審査請求」とあり、2審制の表現となっています。この点が誤りです。

次に問3です。
厚生年金保険法に関して正しいものの組み合わせはどれかの問題で、イとエの組み合わせが正解肢です。

まずイです。
論点は、産前産後休業期間中の保険料免除の申し出についてです。

その申し出は原則的に事業主が行うことになっています。以前は被保険者負担分のみの免除であったため、被保険者からの申し出でした。その後改正で事業主負担分も免除されることになったことに伴い、事業主が申し出することになっています。
したがって、事業主が存在する第1号厚生年金被保険者や第4号厚生年金被保険者は、事業主が申し出をします。
一方で、公務員、すなわち第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者はどうでしょう。事業主というものが存在しませんので、被保険者本人が申し出を行うことになります。
結果、イは正しい内容です。

次にエです。
論点は、基準傷病の障害厚生年金に係る初診日のタイミングです。

基準傷病の障害厚生年金は、2つの障害を併合してはじめて2級以上に該当したときに支給されるものです。すなわち初診日も2つあります。
その順番ですが、まず基準傷病以外の傷病に係る初診日があり、その後基準傷病に係る初診日が到来という時系列です。その後発の基準傷病に係る初診日において、被保険者資格の要件や、保険料の納付要件を判定することになります。
結果、エは正しい内容です。 

次に問4です。
厚生年金保険法に関して正しいものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、任意適用事業所の任意加入の手続きについてです。

厚生年金保険の強制適用事業所は、法人の事業、または、個人経営で、法定業種に該当しかつ規模要件5人以上の事業です。したがって、個人経営の事業のうち、業種と規模、いずれかの要件を満たしていないと、任意適用事業所となります。
その任意適用事業所の任意加入の手続きは、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることです。


当該事業所に使用される者から、適用除外者や、特定4分の3未満短時間労働者は除くものされています。すなわち、被保険者になるべき者の2分の1ということです。
問題文では、個人経営、5人、社会保険労務士事務所となっています。社会保険労務士事務所は法定業種に該当しないため、任意適用事業所となります。その任意加入の手続は、従業員5人で、適用除外者や特定4分の3未満短時間労働者はいないという設定ですから、5人の2分の1以上、2.5人以上、切り上げて3人以上の同意が必要です。
結果、正しい内容となります。

最後に問5です。
厚生年金保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Aが正解肢です
論点は、保険給付の時効についてです。

厚生年金保険の保険給付を受ける権利の時効はすべて5年です。
年金はもちろん、一時金払いの障害手当金も5年です。2年か5年かは、一時金か年金かで決まるわけではありません。
原則は2年、一方で5年となるものは、金額が高額になるものや支給期間が長期化するものです。
各法律で5年となるものは次の通りです。

  • 労働基準法:退職金
  • 労災保険法:障害補償給付(前払一時金除く)、遺族補償給付(前払一時金除く)
  • 国民年金法:年金給付
  • 厚生年金法:保険給付

いずれも金額が高額になるものや支給期間が長期化するものです。
障害手当金は、障害厚生年金3級の2年分、最低保障で障害基礎年金2級の4分の3相当額の2年分です。120万円弱ですから相当高額です。
問題文では、障害手当金は2年、とあるため、誤りです。

これで厚生年金保険法問1から問5までの解説は完了です。

次回は、厚生年金保険法問6から問10までの解説を致します。

ありがとうございました。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ「社労士24」担当講師 金沢 博憲

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