社労士24プラス「本試験全問解説」健康保険法(問6~問10)

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「健康保険法の問6から問10」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。

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「全問解説」誌上体験版(健康保険法06~10)

今回は、健康保険法の問6から問10までの解説です。

まず問6です。
健康保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、保険料の源泉控除についてです。

適用事業所に使用される被保険者の保険料について、その負担と納付についてみます。まず負担は、被保険者と事業主で折半負担です。そして、折半負担した保険料を保険者等に納付する義務を負うのは、事業主です。したがって、事業主は、被保険者から被保険者負担分もとりまとめて納付する義務があります。
もし、報酬が少ないないとかの理由で被保険者から徴収できなかったとしても、事業主が被保険者負担分を建て替えて、全額納付する義務を負います。

問題文では、報酬が少なかったため保険料の一部のみ控除できた場合は、その控除額だけ納付すればよいとあるため誤りです。

次に問7です。
健康保険法に関して正しいものはどれかの問題で、Aが正解肢です。
論点は、入院時食事療養費の現物給付方式についてです。

被保険者が保険医療機関に入院し病院食が出るとそれが食事療養となります。内訳は食費と調理費です。その食事療養の費用について、一部を保険者が負担し、一部を被保険者が負担することになっています。その保険者が負担する分が入院時食事療養費で、被保険者が負担する分が食事療養標準負担額です。
その支給方法は建前上「現金給付方式」です。すなわち、まず被保険者が食事療養に要する費用を全額払う、そして、入院時食事療養費の額が被保険者に対して保険給付として行われるという流れです。
つまり、保険者から被保険者に対して支払うということです。

ただし、実際の給付は「現物給付方式」で行われています。その流れを図解でご覧ください。
まず、保険者から医療機関に対して入院時食事療養費に相当する額が支払われます、結果、被保険者は、食事療養に要した費用から入院時食事療養費の額を控除した額、すなわち食事療養標準負担額だけを病院窓口で支払えばよいという流れです。
つまり、保険者から病院に対して支払うということです。
問題文では、入院時食事療養費の額を病院に支払う、この支払があっときは、被保険者に支払ったものもみなす、とありますので、正しい内容です。

次に問8です。
健康保険法に関して正しいものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、高額療養費の支給要件の判定についてです。

高額療養費は、一部負担金等世帯合算額が算定基準額を超えた場合に支給されます。
この一部負担金等世帯合算額は、診療報酬請求書(いわゆるレセプト)によって計算します。
そしてレセプトは、保険者ごとに管理をしています。
したがって、異なる保険者の間ではレセプトは合算しない、すなわち、一部負担金等世帯合算額は合算しません。
したがって、1ヶ月の中で転職によって保険者が変わった場合は、高額療養費の支給要件の算定も保険者ごとに行うことになります。
問題文もその通りの内容となっており、正しい内容です。

次に問9です。
健康保険法に関して誤っているものはどれかの組み合わせ問題で、イとウの組み合わせが正解肢です。

まずウです。
論点は、短時間労働者が被保険者になるための要件についてです。
最初の分岐点は、1週間の所定労働時間及び月間の所定労働日数のいずれもが通常の労働者と比べ4分の3以上かどうかです。これを4分の3基準ということがあります。この4分の3基準を満たしている労働者はそのまま被保険者になります。
一方で、4分の3基準を満たしていない労働者についてです。具体的には、1週間の所定労働時間又は月間の所定労働日数のいずれかが通常の労働者と比べ4分の3未満の労働者です。この者は、一定の条件を満たすと、被保険者になります。この一定条件を5要件ということがあります。まず②~⑤の20時間以上、1年以上使用見込み、報酬88,000円以上、学生等でないことがです。そして、最後の5つの要件が勤めている企業の規模です。企業単位で500人を超える規模の事業場を特定適用事業所といい、そこで使用されていることが条件です。
以上の5要件のうち、報酬88,000円についてみます。この報酬とはすべての報酬ではなく、最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除くことになっています。つまり、賞与、残業代、通勤手当が含まれない、ということです。
問題文では、すべてのものをいう、とあるため誤りです。

次にイです。
論点は、短時間労働者と被扶養者の関係についてです。いわゆる配偶者に扶養してもらっているパート労働者は被保険者になるのか被扶養者になるのかという話です。

この短時間労働者が被保険者になるか、被扶養者になるかの流れ図を確認します。

まず短時間労働者が4分の3基準に該当するとそのまま、被保険者です。
一方、4分の3基準に該当しない場合は次の分岐があります。5要件に該当するかしないかです。
5要件に該当する場合は被保険者になります。一方、5要件に該当しない場合は被保険者になりません。

ここではじめて被扶養者になる可能性が浮上します。
すなわち、年収130万円未満等の被扶養者の要件を満たしている場合は、被扶養者になります。一方で、年収が130万円以上の場合など被扶養者の要件を満たさない場合は、健康保険の適用はなく、国民健康保険に加入することになります。
以上のことを端的に言えば、被保険者と被扶養者の資格では、被保険者の資格が優先されるということです。もともと保険料の払い手を増やすための適用拡大ですから、当然といえば当然です。

問題文では、選択できる、とあるために誤りです。

次に問10です。
健康保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。論点は、定時決定が行われない場面についてです。

6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定は行われないことになっています。
図解をご覧ください。6月に資格を取得した場合です。この場合、6月の初任給、報酬をもとに取得時決定による標準報酬月額が決定されます。この標準報酬月額は、翌年の8月まで使われてます。翌年の定時決定による標準報酬月額が翌年9月から使われるからです。
すなわち、その年の定時決定は行われません。
というのも、仮に定時決定を行っても、算定基礎になるのは6月の報酬です。つまり、取得時決定による報酬と同じですから、同じ金額になってしまいます。すなわち二度手間です。
結果、6月取得の場合は、その年の定時決定は行いません。
問題文では、6月1日に資格を取得したものについて、定時決定が行われる、とあるため誤りです。

これで健康保険法問6から問10までの解説は完了です。次回は、厚生年金保険法問1から問5までの解説を致します。ありがとうございました。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ「社労士24」担当講師 金沢 博憲

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