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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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よりぬきツイート
問題に書いていないことは気にしない。
労基の問題「妊産婦が請求した場合は時間外労働は禁止である」。
・学習初期→◯だね!楽勝!
・学習中期→◯かな?いや、まてまて、妊産婦が管理監督者なら時間外労働OKなはず。×!
・合格レベル→◯。管理監督者は論点になっていないし。
知識がついてくると「行間を読みすぎる」深読みグセが発生します。
その克服のコツが「書いていないことは気にしない」ことです。
例えば「妊産婦が請求した場合は、いかなる者であっても、時間外労働は禁止である」は×になります。
「いかなる者であっても」と誤ったことが書いているからです。

 

では早速ですが、今回はコチラの問題です。

賃金形態「年俸制」の導入状況(正解率54%)

平成26年就労条件総合調査により賃金形態(複数回答)別に採用企業割合をみると、「定額制」は99.2%となっており、その内容をみると、「年俸制」は【?】%となっている。

・43.6
・22.3
・9.5
・0.3 

 

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「9.5」%。
時間に対応する定額制、生産量に対応する出来高制という分類を「賃金形態」といい、定額制はさらに月給、時間給、日給、年棒制と分類されます。
年棒制は、成果主義に馴染みやすいといわれ、一時期ブームになりましたが、その後下火になり、1割を切っています。

なお、年俸制の導入企業割合は平成12年に選択式で出題実績があります。

年俸制で思い出される論点としては、
・毎月1回以上払の原則は適用※ただし、毎月、均等な額にする必要はない
・一定期日払の原則は適用
・賞与額が予め確定しているときは、割増賃金の算定の基礎に含む

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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