みなさん、こんにちは。
印紙保険料・日雇労働求職者給付金の論点を、ドラ○エ風に解説します。
事業主編
印紙保険料の納付に必要なもの
ユウビンキョク「なに?雇用保険印紙がほしいじゃと?それにはお主が雇用保険適用事業主であることのしるし”購入通帳”が必要じゃ。”購入通帳”はショクアンのオサが持っているといわれているぞ」
ショクアンのオサ「事業主よ、よくぞまいった。そなたに”購入通帳”をさずけよう」
ユウビンキョク「それはまさに”購入通帳”じゃ。お主が事業主であることを認めよう。」
事業主は”印紙”を手に入れた!
事業主は”印紙”を使った!しかし何も起こらなかった
ユウビンキョク「印紙保険料を納付するためには、労働者が持つといわれる日雇労働被保険者手帳が必要じゃ。」
労働者「よくぞきてくださいました。これが私の”手帳”です。どうぞお使いください」
事業主は”手帳”を手に入れた!
事業主は”手帳”を使った!しかし何も起こらなかった
労働者「印紙保険料を納付するためには、印影届をショクアンのオサにもっていかかなければいけません」
事業主「・・・・(お使いゲーかよ)」
そのために、あらかじめ、公共職業安定所において、雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、その中に含まれる購入申込書を郵便局に提出することで、購入が可能になる。
そして、日雇労働者被保険者に賃金を支払う都度、被保険者が所有する手帳に、印紙を貼付、消印することで、印紙保険料を納付したことになる。
この消印に使う判子の印影は、公共職業安定所にあらかじめ届け出したものであることを要する。
労働者編
日雇労働求職者給付金の支給日数
「ここはショクアンのオサのお城だよ!”消印済の印紙”を集めたらオサのとこまで持っておいでよ。生活の役に立つとってもすてきな物と交換してもらえるよ!」
ショクアンのオサ「労働者よ、よくぞ来た!わしは、事業主が消印するという”印紙”を集めておる」
「ややっなんと!”消印済の印紙”を持って来ておったのか」
- 1枚→てんばつのつえ
- 4枚→しあわせのぼうし
- 6枚→きせきのつるぎ
- 20枚→はぐれメタルヘルム
- 26枚→ひやといろうどうきゅうしょくしゃきゅうふきん
「悪いが”消印済の印紙”が足りないようじゃ。また集めてくるとよい」
「それでは”消印済の印紙”を26枚集めたほうびとして13日分の給付金をさずけようぞ!」
「それでは”消印済の印紙”を44枚集めたほうびとして17日分の給付金をさずけようぞ!」
「それでは”消印済の印紙”を各月11枚以上、かつ、通算78枚以上集めたほうびとしてを60日分の給付金をさずけようぞ!」
【普通給付】
・前2ヶ月で26枚~31枚→13日分の給付金
・前2ヶ月で44枚以上→17日分の給付金
【特例給付】
・基礎期間6ヶ月で各月11枚以上、かつ、通算78枚以上→60日分の給付金
事業主編2
不要になった印紙の買い戻し
「ここはユウビンキョクだ。どんな用だい?」
→買いにきた
→売りにきた
「だれが売ってくれるんだい? 」
事業主
→ブラックマーケット関係者
「わるいがそれは買いとれないなあ」
→事業主
→ブラックマーケット関係者
「どれを売るんだい?」
→やくそう
→変更されて6ヶ月経過した印紙
「わるいがそれは買いとれないなあ」
「どれを売るんだい?」
→やめる
「じゃあ また 来てくれよな! 」
【買い戻しが認められる場面】
・日雇労働被保険者を使用しなくなった→職安の確認が必要
・保険関係が消滅した→職安の確認が必要
・印紙が変更された→変更されてから6ヶ月以内
※変更されてから6ヶ月過ぎた印紙の買い戻しは受けることができない。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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