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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
労働施策総合推進法の目的「〇〇の安定」(正解率62%)
労働施策総合推進法は、(略)労働者の多様な事情に応じた【?】及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して(略)経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
・A 雇用の安定
・B 需要の安定
・C 職業の安定
・D 生活の安定
正解は「A雇用の安定」。
なお、目的条文後段では「労働者の職業の安定」が登場するので注意。
雇用と職業では、職業の方が広いため、小目的に雇用、大目的に職業、という位置づけ。
また、労働施策総合推進法の目的条文には、働き方改革の意義が盛り込まれている。
働き方改革の意義について解説した動画はこちら↓
労働施策総合推進法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
労働施策総合推進法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
ほか、「●●の安定」シリーズ。
・雇用保険法→労働者の生活及び雇用の安定(失業、雇用継続困難、教育訓練にかかる)、労働者の職業の安定(雇用二事業にかかる)
・労働施策総合推進法→労働者の多様な事情に応じた雇用の安定、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上
・労働契約法→個別の労働関係の安定
・最低賃金法→労働者の生活の安定
・高年齢者雇用安定法→職業の安定
・障害者雇用促進法→職業の安定
・職業安定法→職業の安定
・労働者派遣法→雇用の安定
※職業の方が雇用よりも概念が広い。派遣労働者は、派遣元と雇用関係がある者に限られるため、「雇用の安定」に限定。
・社会保険法令→(国民)生活の安定
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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