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今回のお題はこちらです。

毎月勤労統計のデータで算定するもの、に該当しないものは?(正解率29%)

基幹統計「毎月勤労統計」のデータに基づいて算定するもの、に該当しないものは?

・A【雇用】賃金日額の下限額
・B【労基】高プロ制度の年収要件
・C【労災】自動変更対象額
・D【労災】年齢階層別の最低・最高限度額

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「D【労災】年齢階層別の最低・最高限度額」。

【賃金構造基本統計調査】
賃金の属性別・分布
・用途→年齢階層別の最低・最高限度額

【詳細】賃金構造基本統計調査

賃金構造の実態を詳細に把握するための調査。
労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等の属性別に賃金等を明らかにする。
男女、年齢、勤続年数や学歴などの属性別にみるとき、また、賃金の分布をみるときは、賃金構造基本統計調査を用いる。

【毎月勤労統計調査】
賃金の変動
・用途→高度プロ年収要件、労災スライド制など

高度プロ年収要件は全労働者平均の3倍。ゆえに属性別のデータではない。

【詳細】毎月勤労統計調査

賃金、労働時間及び雇用毎月の変動を把握するための調査。産業別、就業形態別の賃金等を毎月明らかにする。
通常、労働者全体の賃金の水準や増減の状況をみるときは毎月勤労統計調査を用いる。毎月勤労統計調査は、特定の年の水準を100とする指数や季節による変動を取り除いた季節調整値も公表している。

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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