皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」。

今回のお題はこちらです。

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合(正解率75%)

災害その他避けることのできない事由については、労働基準法第33条による労働時間の延長の対象となっている。
「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」について、許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱う。

含まれないものは?

・A サーバー攻撃によるシステムダウン対応
・B 地震、風水害等の災害への対応
・C 大規模なリコールへの対応
・D 通常予見される部分的な機械の修理

 

 

 

”正解はここをクリック”

 

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

 

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ