皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合(正解率75%)
災害その他避けることのできない事由については、労働基準法第33条による労働時間の延長の対象となっている。
「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」について、許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱う。
含まれないものは?
・A サーバー攻撃によるシステムダウン対応
・B 地震、風水害等の災害への対応
・C 大規模なリコールへの対応
・D 通常予見される部分的な機械の修理
正解は「D通常予見される部分的な機械の修理」。
災害など事前に予測できない突発的な事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合においても、例外なく、36協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではない。
そのような場合には、36協定によるほか、労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができる。
ざっくりいえば、
・ある程度予測可能な時間外労働→36協定の締結・届出で対応
・予測不可能な突発事由に伴う時間外労働→36協定がなくても、33条の許可・事後届で対応。
この33条の許可基準について、従来からの考え方は踏襲しつつ、36協定の時間外労働の上限規制の厳格化にあわせて、現代的な事象(サイバーアタックや大規模リコールなど)が含まれることを明確化。
一方で、次のようなものは認められない。
・単なる業務の繁忙等経営上の理由
・定期的な修理・保守
【非常災害等を理由とする時間外労働のその他の論点】
・割増賃金の支払は必要。
・単発ゆえ年少者にも適用(36協定は非適用)
・労働者派遣→許可手続きの責任は派遣先
【災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について】 今回の改正は、労働基準法第 33 条第1項の「災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図るものであること。また、旧許可基準及び関連通達で示している基本的な考え方に変更はない 第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。 (1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。 (2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。 (3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。 (4)上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。 |
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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