皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」をシリーズ化。

今回はコチラの問題です。

特別加入の対象者(正解率73%)

介護作業従事者との就労形態の類似性に鑑み、平成30年4月から、新たに労災保険の特別加入制度の対象に加わったものは?

・A 家事支援従事者
・B 家内労働者
・C 職場適応訓練従事者
・D 労働組合等の常勤役員

”正解はここをクリック”

正解は「A家事支援従事者」。
家事支援従事者(家政婦)は、労働基準法の労働者とされておらず、労災保険の強制加入対象ではない。
しかし、既に特別加入対象となっている介護作業従事者との就労形態の類似性に鑑み、近似改正で対象に。
雇用類似の働き方への保護規制が議論されている中、要チェック。

  

 

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

 

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。ポチッとしていただけると励みになります↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ