「オカンがな、年金の名前忘れたっていうねん」

「特徴おしえて」

「配偶者や子に支給されるらしいのよ」
「それは、遺族基礎年金やな」

「でもな、父母にも支給されるっていうねん」
「ほな、遺族基礎年金ちゃうやないかい。遺族基礎年金は子どもの養育費やから、子と子育て配偶者しかおらんのよ」

「特徴おしえて」

「配偶者に支給されてる間は、子はもらへんっていうのよ」
「それは、遺族基礎年金やないかい。子どもが大金持っちゃいけないからお母さんが預かりますっていうのは遺族基礎年金やで」

「でもな、労働者の稼得能力で額が決まるっていうねん」
「ほな、遺族基礎年金ちゃうやないかい。遺族基礎年金は一律定額やで」

「特徴おしえて」

「配偶者が再婚すると失権っていうねん」
「ならやっぱ遺族基礎年金か~。再婚相手の扶養に入るから失権するのは遺族基礎年金やで」

「でもな、子が労働者の死亡当時障害状態にないと、後からなっても18歳年度末で失権するっていうねん」
「ほな、遺族基礎年金ちゃうやないかい。障害基礎年金は後から障害になっても18歳年度末で障害状態にあれば失権しないもん」

「色々聞いていて、それは遺族厚生年金ちゃうかって睨んでいるのよ」

「でもオトンがいうには遺族補償年金やないかって」 
「そんなわけ・・あるな」

・兄弟姉妹まで入る
・配偶者が第1順位。子はその間、もらえない
・労働者の給付基礎日額×日数
・子は労働者の死亡時点で障害状態にあり、それが継続する間は失権しない

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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