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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
何の保険給付?(正解率41%)
・最初の3日間につき、事業主に休業補償の支払義務はない
・療養の給付に係る一部負担金相当額の控除はない
なんの保険給付?
A 休業給付
B 休業補償給付
C 休業(補償)等給付
D 複数事業労働者休業給付
労災保険法の攻略ポイント「労災は○○○のための保険」【学習方法】
正解は「D 複数事業労働者休業給付」。
休業につき
・最初の3日間につき、事業主に休業補償の支払義務がない→複数業務要因災害、通勤災害
・療養の給付に係る一部負担金相当額の控除がない→業務災害、複数業務要因災害
両方該当するのは複数業務要因災害→複数事業労働者休業給付。
給付名称の違い×災害の種類の違い×取扱いの違いを対応させておこう。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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