皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

等分か総取りか(正解率32%)

問題

「その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」
どの給付の取扱い?

A 遺族基礎年金 (国年)
B 遺族厚生年金 (厚年)
C 遺族補償一時金(労災)

D 死亡一時金 (国年)

ついでに見たい

【社労士試験】「細かい数字は覚えなくてよい」統計・白書の勉強方法【直前対策】

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 死亡一時金 (国年)」。

遺族に支給される給付で同順位者が複数いる場合の取扱は次の通り。
・原則→みんなで等分(遺族の数で除し~)
・例外(死亡一時金と未支給)→1人総取り(その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし~)

以上、今回の問題でした。

毎日判例

都南自動車教習所事件(平成13年3月13日)

(概要)

自動車教習所を経営する会社に雇用され、労働組合の組合員であるXらが、昭和53年以来、毎年のベースアップに関して会社と労使交渉を行い、その結果を労働協約として締結することによって、ベースアップ分が支給されていた。

しかし、平成3年度から平成7年までの各ベ・ア交渉で合意したベ・ア加算額につき労働協約として労組法14条所定の書面協定書を作成することについては、平成3年に就業規則改訂により労働組合の合意なくして導入された新賃金体系にも合意することになるという理由でこれを拒否していたため、会社からは、書面作成という法所定の要件を充足しておらず労働協約としての効力が発生していないことを理由にベ・ア分が支給されなかった。

そこで、組合員らはベ・ア分についてはすでに労使合意が成立しており賃金請求権は発生しているとして、ベ・ア分の賃金支払と、未払は不当労働行為に該当するとして不法行為による損害賠償の支払を請求した。

最高裁は、本件各合意が労組法14条が定める労働協約の効力の発生要件を満たしていないこと(書面作成かつ両当事者の署名・記名押印)は明らかであり労働協約の規範的効力を具備しているということはできず、またベ・ア分以外の交渉事項(新賃金体系等)と切離してベ・ア分を支給する旨の合意が成立しているとは認められないとした。

(要旨)

労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は、書面に作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、労働協約としての【規範的効力を生じないものとされた。

(判決文)

「労働協約は,利害が複雑に絡み合い対立する労使関係の中で,関連性を持つ様々な交渉事項につき団体交渉が展開され,最終的に妥結した事項につき締結されるものであり,それに包含される労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は労使関係に一定期間安定をもたらす機能を果たすものである。労働組合法は,労働協約にこのような機能があることにかんがみ,16条において労働協約に定める上記の基準が労働契約の内容を規律する効力を有することを規定しているほか,17条において一般的拘束力を規定しているのであり,また,労働基準法92条は,就業規則が当該事業場について適用される労働協約に反してはならないこと等を規定しているのである。労働組合法14条が,労働協約は,書面に作成し,両当事者が署名し,又は記名押印することによってその効力を生ずることとしているゆえんは,労働協約に上記のような法的効力を付与することとしている以上,その存在及び内容は明確なものでなければならないからである。換言すれば,労働協約は複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につき締結されるものであることから,口頭による合意又は必要な様式を備えない書面による合意のままでは後日合意の有無及びその内容につき紛争が生じやすいので,その履行をめぐる不必要な紛争を防止するために,団体交渉が最終的に妥結し労働協約として結実したものであることをその存在形式自体において明示する必要がある。そこで,同条は,書面に作成することを要することとするほか,その様式をも定め,これらを備えることによって労働協約が成立し,かつ,その効力が生ずることとしたのである。したがって,【要旨】書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,仮に,労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても,これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと解すべきである。 」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

社一までの全科目一巡で、すでに合格レベルの情報には触れている。
その後は、繰り返し作業。
一度は触れたその情報を頭に定着させ、思い出せるようにする。
これがメイン。

並行して「選択の1点」をもぎ取るため”浅く×広く”網(セーフティネット)を広げていく。
統計、白書、目的条文、判例など。
これがサブ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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