皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

老齢給付金の請求可能年齢(正解率69%)

問題

確定拠出年金法の企業型年金加入者であった者であって60歳以上75歳未満のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日等から起算して【?】から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

A 1年を経過した日
B 3年を経過した日
C 5年を経過した日
D 10年を経過した日

ついでに見たい

毎年恒例の社労士24LIVE。

8月18日(日)14:00からYouTubeでライブ配信します。

演目
・出題予想
・ラスト1週間の過ごし方
・試験前の注意点

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 5年を経過した日」。

60歳から老齢給付金を受取るには、10年間の通算加入者等期間が必要となる。
10年に満たない場合は、通算加入者等期間に応じて請求可能年齢が定められている。
請求可能年齢から75歳に達する日の前日までに、請求の手続きを行う必要がある。
75歳を超えても手続きを行わなかった場合は、請求手続きがなくても支給されることになる。
60歳までに通算加入者等期間を有さない場合、加入者となった日等から起算して5年を経過した日から請求可能になる。

【5年の理由】

通算加入者等期間が1か月である場合、65歳から請求可能となる=最低5年まつ。
したがって、通算加入者等期間がゼロである場合も、最低5年まつ。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

おれは夜型をやめるぞ!!
徐々──ッ!!に
おれは基準点を超越するっ!
朝型にしてだァ──ッ!」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ