皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労働時間のみなし制(正解率52%)
問題
労働基準法第38条の2「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、【?】時間労働したものとみなす。」
A 労使協定で定めた
B 所定労働
C 業務の遂行に通常必要とされる
D 法定労働
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解答・解説
「B 所定労働」。
事業場外労働のみなし制のみなし労働時間は3パターン。
①原則→所定労働時間
②通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合→業務の遂行に通常必要な時間
③上記②の時間を労使協定で定めることにした場合→労使協定で定めた時間
- 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
- いわゆる事業場外労働のみなし制は、テレワークにおいては、次のいずれも(①情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、及び②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと)満たす場合には、制度を適用することができる(「どのような場合でも適用されない」わけではない)(前記①さえ満たせば適用されるわけではない)。
- いわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三菱重工長崎造船所事件(昭和56年9月18日)
本件事実関係によれば、ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の【労働慣行】として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえないとされた事例。
「しかしながら、原審の認定した事実関係によれば、上告会社の造船所においては、ストライキの場合における家族手当の削減が昭和23年頃から昭和44年10月までは就業規則(賃金規則)の規定に基づいて実施されており、その取扱いは、同年11月賃金規則から右規定が削除されてからも、細部取扱のうちに定められ、上告会社従業員の過半数で組織された労働組合の意見を徴しており、その後も同様の取扱いが引き続き異議なく行われてきたというのであるから、ストライキの場合における家族手当の削減は、上告会社と被上告人らの所属する労組との間の労働慣行となつていたものと推認することができるというべきである。また、右労働慣行は、家族手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入しないと定めた労働基準法37条2項及び本件賃金規則25条の趣旨に照らして著しく不合理であると認めることもできない。これと異なる見解に立つて本件家族手当の削減を違法とした原判決は、法令の解釈適用を誤つたものというべきであつて、右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は、その余の点につき判断するまでもなく破棄を免れず、更にこれと同旨の第一審判決は取消を免れない。」
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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