皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
季節的に雇用される者の適用除外(正解率66%)
問題
雇用保険法。
季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するものは、被保険者としない。
一 【?】以内の期間を定めて雇用される者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
A 30日
B 1か月
C 4か月
D 1年
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解答・解説
「C 4か月」。
「ある季節に働き、その季節が終われば失業する」季節労働者による給付の過剰受給を防ぐため、適用にあたっては、常用労働者の31日継続雇用の基準よりもハードルの高い基準を設けている。
4か月以内であれば適用除外とし、4か月を超える場合は短期雇用特例被保険者とする。
・一般被保険者→常用+65歳未満+週所定20時間以上+雇用見込み31日以上
・高年齢被保険者→常用+65歳以上+週所定20時間以上+雇用見込み31日以上
・短期雇用特例被保険者→季節的雇用+4か月超+30時間以上
- 100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、(100日+30日で雇用期間が4か月を超えるため)その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
- 満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上(6か月以上×)雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
- 65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、当該1年以上となるに至った日に(65歳に達した日に遡って×)高年齢被保険者となる。
- 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(所定の受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、(一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わっていることになるため)特例一時金が支払われることはない。
- 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得又は喪失の確認を職権で行うことができる(「喪失の確認は職権で行うことができない」ではない)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
此花電報電話局事件(昭和57年3月18日)
労働者が、出勤日当日に、始業20分前に電話で宿直職員を通じて、理由を述べず同日の年休を請求し、勤務に就かなかった。(就業規則には、年休の請求は「原則として前々日の勤務終了時まで」とされていた。)
上司は事務に支障が生ずるおそれがあると判断したが、事情によっては年休を認める可能性もあると考え理由を尋ねたが、労働者が回答を拒否したため、課長は年休請求を不承認とし、当日を欠勤扱いとし、賃金をカットした
これに対し労働者は、賃金カット相当の賃金支払を求めて提訴した。
判決では、「年次有給休暇の開始後に使用者が時季変更権を行使した場合でも、労働者の請求が直前であったため時季変更権を行使するか否かの事前の判断をする時間的余裕がなかったときには、客観的な事由があり、かつ遅滞なく行使されたのであれば、使用者の時季変更権は有効である」とした。
(要旨)
労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であつても、労働者の休暇の請求がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。
使用者の年次有給休暇時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇の期間が開始し又は経過したのちにされたものであつても、労働者の右休暇の請求が一日又は午前中二時間の期間につき当日の朝宿直員を通じてされたため事前に時季変更権を行使する時間的余裕がなかつたものであり、また、右休暇の請求は事業の正常な運営を妨げるおそれがあつたが、使用者において、労働者が休暇を必要とする事情のいかんによつてはこれを認めるのを妥当とする場合があると考えて休暇の理由を聴取するため時季変更権の行使を差し控え、その後労働者がこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的になつた時点に至つてはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたなど、判示の事情のもとにおいては、右時季変更権の行使は適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。
(判決文)
「年次有給休暇の権利は、労働基準法三九条一、二項の要件を充足することにより、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使にあたっても、年次有給休暇の成立要件として使用者の承認という観念を容れる余地はないものであり、労働者の特定の時季を指定した年次有給休暇の請求に対し、使用者がこれを承認し又は不承認とする旨の応答をすることは事実上存するところであるが、この場合には、右は、使用者が時季変更権を行使しないとの態度を表明したもの又は時季変更権行使の意思表示をしたものにあたると解するのが相当である。」
「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。
本件についてこれをみるに、原審の適法に確定した事実によれば、上告人Xの昭和四四年八月一八日の年次休暇については、同上告人は、当日出社せず、午前八時四〇分ごろ、電話により宿直職員を通じて、理由を述べず、同日一日分の年次休暇を請求し、同日午前九時から予定されていた勤務に就かず、これに対して、所属長であるA課長は、事務に支障が生ずるおそれがあると判断したが、休暇を必要とする事情のいかんによっては業務に支障が生ずるおそれがある場合でも年次休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、同上告人から休暇を必要とする事情を聴取するため、直ちに連絡するよう電報を打ったが、午後三時ごろ、出社した同上告人が理由を明らかにすることを拒んだため、直ちに年次休暇の請求を不承認とする意思表示をしたというのであり、(中略)右事実によれば、いずれの場合も、A課長が事前に時季変更権を行使する時間的余裕はなかったものとみるのが相当であり、また、上告人らの前記各年次休暇の請求は、いずれも、後記のとおり、被上告人の事業の正常な運営を妨げるおそれがあったものであるが、同課長は、それにもかかわらず、時季変更権の行使にあたっては上告人らが休暇を必要とする事情をも考慮するのが妥当であると考え、上告人らから休暇の理由を聴取するために暫時時季変更権の行使を差し控え、上告人らがこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的となった時点に至ってはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたことが明らかであるから、いずれの場合も、本件時季変更権の行使は、休暇の始期前にされなかったものではあるが、なお適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。」
「原審は、その適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らの本件各年次有給休暇の請求が就業規則等の定めに反し前々日の勤務終了時までにされなかったため、労働協約等の定めに照らし被上告人において代行者を配置することが困難となることが予想され、被上告人の事業の正常な運営に支障を生ずるおそれがあったところ、上告人らが就業規則等の規定どおりに請求しえなかった事情を説明するために休暇を必要とする事情をも明らかにするならば、被上告人の側において時季変更権の行使を差し控えることもありうるところであったのに、上告人らはその事由すら一切明らかにしなかったのであるから、結局事業の正常な運営に支障を生ずる場合にあたるものとして時季変更権を行使されたのはやむをえないことであると判断したものであって、所論のように、使用者が時季変更権を行使するか否かを判断するため労働者に対し休暇の利用目的を問いただすことを一般的に許容したもの、あるいはまた、労働者が休暇の利用目的を明らかにしないこと又はその明らかにした利用目的が相当でないことを使用者の時季変更権行使の理由としうることを一般的に認めたものでないことは、原判決の説示に照らし明らかである。原審の右判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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学習初期のまとめノートはテキストの写経になり、成果につながらない。
一巡して全容を掴んでから、目的を明確にして、部分的に作成した自作まとめは効果がある。
この際、ノートにする必要はなく、大きめの付箋に書いて、テキストに貼付。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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