皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

能力開発事業の一部(正解率57%)

問題

能力開発事業のうち職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等(認定職業訓練を行う事業主等)に対する助成の事業の実施に関する事務は、【?】が行うこととする。

A 市区町村長
B (独)高齢障害求職者雇用支援機構
C 都道府県知事
D 都道府県労働局長

ついでに見たい

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 都道府県知事」。

認定職業訓練は、事業主等の行う職業訓練のうち、都道府県知事の認定したものをいう。

中小企業事業主や中小企業団体等が認定職業訓練を行う場合、能力開発事業として、国・都道府県から運営費等に対する補助を受けることができる。

関連論点
  • 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

沼津交通事件(平成5年6月25日)

タクシー会社の乗務員が月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当を支給しない旨の約定につき、労働基準法が年次有給休暇を保障した趣旨を実質的に失わせるものとはいえず公序に反する無効なものとはいえないとされた事例

(要旨)

タクシー会社の乗務員に対し、月ごとの勤務予定表どおり勤務した場合には月額3,100円ないし4,100円の皆勤手当を支給するが、右勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合には右手当の全部又は一部を支給しない旨の約定は、右手当の支給が代替要員の手配が困難となり自動車の実働率が低下する事態を避ける配慮をした乗務員に対する報奨としてされ、右手当の額も相対的に大きいものではないなどの判示の事情の下においては、年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとは認められず公序に反する無効なものとはいえない

(判決文)

労働基準法134条が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。また、右のような措置は、年次有給休暇を保障した労働基準法39条の精神に沿わない面を有することは否定できないものではあるが、その効力については、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り公序に反して無効となるとすることはできないと解するのが相当である

これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実関係によれば、(1)タクシー会社においては、自動車の実働率を高める必要があることから、乗務員の出勤率が低下するのを防止するため、皆勤手当の制度を採用する企業があり、被上告会社においても、昭和40年ころから、乗務員の出勤率を高めるため、ほぼ交番表(月ごとの勤務予定表)どおり出勤した者に対しては、報奨として皆勤手当を支給することとしていた、(2)被上告会社は、その従業員で組織するA労働組合との間で締結された昭和63年度及び平成元年度の労働協約において、交番表に定められた労働日数及び労働時間を勤務した乗務員に対し、昭和63年度は一か月3,100円、平成元年度は一か月4,100円の皆勤手当を支給することとするが、年次有給休暇を含む欠勤の場合は、欠勤が一日のときは昭和63年度は1か月1,550円、平成元年度は1か月2,050円を右手当から控除し、欠勤が2日以上のときは右手当を支給しないこととした、(3)上告人は、昭和50年7月16日、被上告会社に乗務員として入社したが、昭和63年5月、8月、平成元年2月、4月、10月における現実の給与支給月額は、22万円余ないし25万円余であり、右皆勤手当の額の右現実の給与支給月額に対する割合は、最大でも1.85パーセントにすぎなかった、(4)上告人は、昭和62年8月から平成3年2月までの43か月間に42日の年次有給休暇を取得し、それ以外の年次有給休暇9日分については上告人の意思に基づきその不行使につき被上告会社が金銭的補償をしている(いわゆる有給休暇の買取り)、というのである。

「右の事実関係の下においては、被上告会社は、タクシー業者の経営は運賃収入に依存しているため自動車を効率的に運行させる必要性が大きく、交番表が作成された後に乗務員が年次有給休暇を取得した場合には代替要員の手配が困難となり、自動車の実働率が低下するという事態が生ずることから、このような形で年次有給休暇を取得することを避ける配慮をした乗務員については皆勤手当を支給することとしたものと解されるのであって、右措置は、年次有給休暇の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものではないと見るのが相当であり、また、乗務員が年次有給休暇を取得したことにより控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどからして、この措置が乗務員の年次有給休暇の取得を事実上抑止する力は大きなものではなかったというべきである。」

「以上によれば、被上告会社における年次有給休暇の取得を理由に皆勤手当を控除する措置は、同法三九条及び一三四条の趣旨からして望ましいものではないとしても、労働者の同法上の年次有給休暇取得の権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められないから、公序に反する無効なものとまではいえないというべきである。これと同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

勉強のやる気があれば勉強できる。

しかし、勉強のやる気MAXは最初の教材到着時。
その後減っていくのがデフォルト。

やる気が無くなる前に習慣化し行動する。
行動の後にやる気は生まれる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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