皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労使協定の届け出×決議で代替(正解率36%)

問題

・届出義務がない。
・労使委員会の決議では代えることはできない。

何に関する労使協定?

A 専門業務型裁量労働制
B 賃金全額払の例外 
C 任意貯金
D フレックスタイム制(1か月以下)

ついでに見たい

社労士目的条文聞き流し(労働編)
1条だけでなく、2~5条辺りの周辺条文(基本理念や責務など)も読み上げています。

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 賃金全額払の例外 」。

・労使協定としての届出義務がないもの→B全額払の例外】【Dフレックス(1か月以内)】
・労使委員会の決議に代えることができないもの→B全額払の例外】【C任意貯金】

両方に該当するのは【B全額払の例外

A 専門業務型裁量労働制→届出要・代替可能
B 賃金全額払の例外→届出不要・代替不可
C 任意貯金→届出要・代替不可
D フレックスタイム制(1か月以下)→届出不要・代替可能

こちらの動画も参考に。

関連論点
  • いわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。
  • 任意貯金・全額払いの例外に係る労使協定は、労使委員会の決議で代替することはできない
  • いわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に任期を定めて指名「労働者の投票又は挙手によって選出」ではない)されなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

車の持込み運転手が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、自己の危険と計算の下に右業務に従事していた上、右会社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、右運転手の業務の遂行に関し特段の指揮監督を行っておらず時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであったなど判示の事実関係の下においては、右運転手が、専属的に右会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否することはできず、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定され、その報酬は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたなどの事情を考慮しても、右運転手は、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない

 

 

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【今日の一言】

本番の択一では、5肢すべて正誤判断がついて、正解を特定できることは稀。
ほぼ、知らない肢が混じっている。
その際、知らないことに引っ張られず、知っていることだけで勝負できるのが合格者の方。
今後の勉強も「今、知っている」ことに磨きをかける。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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