皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
寄宿舎の計画の届出(正解率41%)
問題
使用者は、常時【?】を就業させる事業、危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
A 5人以上の労働者
B 10人以上の労働者
C 50人以上の労働者
D 労働者
経験者合格コース】労使協定と就業規則/労働契約/労働協約との違い【体験講義】
「労使協定と就業規則の違いがよく分からない…」 「労使協定から民事上の義務は生じないってどういうこと?」 という疑問をお持ちの方はぜひ御覧ください。
「労使協定と就業規則の違いがよく分からない&」「労使協定から民事上の義務は生じないってどういうこと?」という疑問をお持ちの方はぜひ御覧ください。担当講師:金沢博憲(#社労士24、経験者合格コース)経験者合格コースの詳細https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_de...
解答・解説
「B 10人以上の労働者」。
毎日判例
山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(令和4年3月18日)
使用者が【誠実交渉義務】に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,【誠実交渉命令】を発することができるものとされた事例。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
ある知識を覚えようと思っても、ツルンツルンの知識では、何も残らない。
背景でも、イメージでも、言う・書くでも、ゴロでも、とにかく爪痕の残す意識を持つ。
1回だけでは覚えられないかもしれない。
それでも、繰り返し爪痕の残し続ける。
いずれ、頭に残る情報になる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。