皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

寄宿舎の計画の届出(正解率41%)

問題

使用者は、常時【?】を就業させる事業、危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

A 5人以上の労働者
B 10人以上の労働者
C 50人以上の労働者
D 労働者

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経験者合格コース】労使協定と就業規則/労働契約/労働協約との違い【体験講義】

「労使協定と就業規則の違いがよく分からない…」 「労使協定から民事上の義務は生じないってどういうこと?」 という疑問をお持ちの方はぜひ御覧ください。

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 10人以上の労働者」。

寄宿舎設置届は、次のいずれかの事業において寄宿舎を設置する場合には、行政機関がその存在を把握し、必要な措置をとるために、工事着手14日前までの届出を義務付けるものである。
・従業員数が常時10人以上の事業(業種にかかわらず)
危険・有害な事業(人数にかかわらず)
関連論点
  • 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることはしてはならない。(私生活の自由を侵す行為に該当するため)
  • 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寮長等の役員の選任に干渉してはならない。(「使用者は寮長を選任しなければならない」ではない
  • 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない
  • 使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者(「事業場の過半数労働組合又は過半数代表者」ではないの同意意見×)を得なければならない。
  • 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前まで(30日前×)に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
以上、今回の問題でした。

毎日判例

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(令和4年3月18日)

使用者が【誠実交渉義務】に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,【誠実交渉命令】を発することができるものとされた事例。

「ところで,団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には,誠実交渉命令を発しても,労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら,このような場合であっても,使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは,その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば,労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに,組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから,誠実交渉命令を発することは,不当労働行為によって発生した侵害状態を除去,是正し,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ることに資するものというべきである。そうすると,合意の成立する見込みがないことをもって,誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨,目的に由来する限界を逸脱するということはできない。」

「また,上記のような場合であっても,使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であることが明らかであるから,誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能性のない事項を命ずるものであるとはいえないし,上記のような侵害状態がある以上,救済の必要性がないということもできない。」

「以上によれば,使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。」

 

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【今日の一言】

ある知識を覚えようと思っても、ツルンツルンの知識では、何も残らない。
背景でも、イメージでも、言う・書くでも、ゴロでも、とにかく爪痕の残す意識を持つ。
1回だけでは覚えられないかもしれない。
それでも、繰り返し爪痕の残し続ける。
いずれ、頭に残る情報になる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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