皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
積立金の目的(正解率49%)
問題
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の【?】のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
A 財源確保
B 受給者の生活安定
C 年金財政の安定
D 被保険者の利益
社労士試験は10科目。
科目の特性に応じた攻略法がある。
例えば、労働基準法は取り組みやすい内容ですが、いざ試験では点差がつかない科目。
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 この記事では、社労士試験の科目別攻略法をご紹介します。 社労士試験の科目数は10科目 社労士試験の試験科目は10科目です。 「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災 …
解答・解説
「D 被保険者の利益」。
現役世代が納めた保険料のうち、年金支払などに充てられなかったものが、将来世代のために積立金として積み立てられ、GPIFが国内外の資本市場で運用して増やしている。
積立金の運用収益や元本は概ね100年の年金の財政計画のなかで、将来世代の年金給付を補うために使われる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
いずみ福祉会事件(平成18年3月28日)
使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた事例
(概要)
社会福祉法人で保育業務に従事していた保育士が、清掃美化整備業務に配置転換され、保育業務で支払われていた特殊業務手当等が打ち切られ、さらに本俸と期末手当を減額され、その後用務員に配置転換されたのち、勤務態度不良等を理由に解雇された。このため、保育士は、配転と解雇は権利の濫用にあたり無効として、配転・解雇期間中の得られたはずの賃金等の支払いを求めて提訴した。
熊本地裁は、解雇・配転はともに権利の濫用に当たり無効とし、社会福祉法人は保育士に配転・解雇期間中に保育業務に従事していたならば得られたであろう賃金を支払うこと、保育士は法人に、解雇期間中に他の職に就いて得た中間利益を償還すべきこと、償還すべき額は平均賃金の4割を上限とすることとした。
福岡高裁は、双方の控訴を棄却したところ、最高裁は、中間利益額の控除に関し、平均賃金の4割を超えて控除できないものの、中間利益額が平均賃金額の4割を超え、その中に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金がある場合には、その全額を控除できるとして控除額を算定し直し、破棄自判した。
(要旨)
使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において,労働者が同期間中に他の職に就いて得た利益の額が当該利益を得た期間における平均賃金合計額の4割を超え,かつ,使用者が労働者に対し労働基準法12条4項所定の賃金に当たる期末手当及び勤勉手当を支払うこととされているという事実関係の下では,上記利益を得た期間に時期的に対応する期間に係る期末手当及び勤勉手当の全額を対象として,上記の平均賃金合計額の4割を超える利益の額を控除すべきである。
(要約)
解雇期間中の賃金を算定する際、労働者が他職で得た利益(中間利益)が平均賃金の4割を超える場合、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(期末手当及び勤勉手当)の全額を対象として利益額を控除することが許される
(判決文)
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(以下「中間利益」という。)を得たときは、使用者は、当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるが、上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。
したがって、使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払債務の額のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、上記中間利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解される。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
労基の難しさは、判例とか通達ではなくて、受験生の半分以上が得点できる平凡でありがちな問題を、絶対に、何がなんでも、例外なく、得点しなければならないという点。
選択も択一も、1ミスで、基準点を割る怖さ。
他の科目でもその傾向はあるが、労基は顕著。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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