皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

年齢階層別の最低・最高限度額(正解率58%)

問題

年金たる保険給付及び療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日に支給する休業(補償)等給付については、その算定に係る給付基礎日額について「【?】」をもとにした年齢階層別の最低・最高限度額を設けている。

A 就労条件総合調査
B 賃金構造基本統計調査
C 毎月勤労統計
D 労働力調査

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 賃金構造基本統計調査」。

・スライド制→毎月勤労統計
・年齢階層別の最低・最高限度額→賃金構造基本統計調査

毎月勤労統計は賃金の”推移”をみる。
賃金構造基本統計調査は賃金の”分布”をみる。

関連論点
  • 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(「疾病の原因である事故の発生した日」ではない)とされる。
  • 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。
  • 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
  • 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日ではなく災害発生事業場を離職した日から3か月前の日を始期として、害発生事業場を離職した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、災害発生事業場を離職した日以前3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
  • 新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4か月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関しては、甲会社・乙会社・丁会社(丙会社×それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
  • 年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り上げる(切り捨てる×)。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

勉強の方法、時間、量、質といったものより、最優先事項は”スケジュール”。
その上でのクオリティ。 全科目1巡させるための期限を死守。
1巡させることは、想像以上に大変で、かつ、価値がある。
肌感覚では、その年始めた方の半数以上が1巡できずに試験を迎える。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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