皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特別教育の対象業務(正解率70%)

問題

特別教育の対象となる業務に、「高さが【?】メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(一定の業務を除く。)」がある。

A 1
B 1.5
C
D 2.5

ついでに見たい

今からコツコツ毎日判例【ブログ】

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 」。

”1㍍は一命とる”という安全標語。
1メートルでも、転落・転倒すれば命に関わるという意味。
安全衛生規則は、転落による労働者の危険を防止するため、次のような規定がある。

・2㍍以上→作業床の設置
・2㍍以上(作業床の設置が困難)→ロープ高所作業やフルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業に係る特別
・1.5㍍超える→昇降設備の設置

関連論点
  • 事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。
  • 事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であれば、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできる
  • 事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを3年間2年間×保存しておかなければならない。
  • 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
  • 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育派遣先事業主(派遣元及び派遣先の双方ではないが、それぞれ行わなければならない。

    以上、今回の問題でした。

    過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

    過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
    特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

    メールマガジン募集中

    メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
    ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

    メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
    ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
    忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

    ⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
    ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

    【今日の一言】

    マーカーを引く行為は作業。
    それだけでは頭に入らない。
    最初の段階では、”本当に抑えるべき箇所”は分からない。
    気になる箇所に薄く鉛筆で線を引いておくので十分。

    問題を解いて、習熟度が上がっていく過程で”本当に抑えるべき箇所”にのみ、最小限のマークをする。

    執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

    金沢 博憲金沢 博憲

    時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
    Twitterもやっています。

    ↓ランキングに参加しています。↓

    にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ