皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

最低賃金日額の計算式(正解率58%)

問題

各年度、自動変更により算出された下限額が、地域別最低賃金を基に算定した「最低賃金日額」を下回る場合は、当該最低賃金日額を下限額とする。
「最低賃金日額」は、地域別最低賃金×【?】による算出される。

A 20÷5
B 20÷7

C 30÷5
D 30÷7 

ついでに見たい

「スケジュールが厳しい…」という方への3つのアドバイス

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 20÷7」。

賃金日額が地域別最低賃金を下回ることがないようにするための規定。

地域別最低賃金(時間額)を日額に換算した上で比較。
①時間額に20を乗じる(被保険者の週所定労働時間の適用基準20時間以上)→週額にする
②週額を7で除す(1週間の暦日数)→日額になる

「比較対象となる賃金日額が日額だから、日額に直す」というゴールが見えていれば、その過程も覚えやすくなる。

 

関連論点
  • 賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の6か月3か月×)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を18090×)で除して得た額とされている。
  • 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月3か月間×)に支払われたものに限られる。
  • 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額に含まれる
  • 賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、賃金総額に含まれる
  • 月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されない
  • 支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる「未払額を除く」ではない)。
  • 毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金であり、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。
  • 雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与除外しなければならない
  • 支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しないため、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれる
  • 退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる
  • 小学校入学前の子の養育のために所定労働時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その所定労働時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。
  • 小学校就学前の子を養育するために所定労働時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。
  • 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
  • 介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。
  • 基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が特定受給資格者であるか、特定受給資格者以外の受給資格者であるかにかかわらず、同じである
  • 基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、賃金日額の上限額は45歳以上60歳未満の者が60歳以上65歳未満の者よりも高くなるため、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い
  • 賃金日額の最高限度額45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
  • 雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
  • 基準日における受給資格者の年齢に関わらず基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない
  • 受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
  • 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の5060×)までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
  • 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の4540×)までの範囲の率を乗じて得た金額である。
  • 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

労災就学援護費不支給処分取消請求事件(平成15年9月4日)

労働基準監督署長が労働者災害補償保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟(行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟)の対象となる行政処分に当たるとされた事例。

「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業(現在は社会復帰促進等事業)として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。」

「そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

「1回で覚えてやる!」という気概と、「とはいっても、すぐ忘れるから周回しなきゃね」という客観的視点が両方必要だ。

1回で覚えられるものもある。
それはそれでヨシ。

一方、「こいつは1回では無理」って項目が周回候補。
メモアプリなども活用して記録に残し、接触機会を増やす。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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