皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

財政の均衡(正解率49%)

問題

都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、一定の額に照らし、【?】において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

A 2年
B 3年
C 5年
D 毎事業年度

ついでに見たい

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の問題は「秒」で解けます【動画】

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 毎事業年度」。

協会けんぽは、保険料率を設定するに当たって、毎事業年度における財政均衡が要件とされている(単年度収支均衡の原則)。

その上で、2年毎に中期的(5年間)な収支の見通しを作成し、公表する義務がある。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

東芝柳町工場事件(昭和49年7月22日)

2か月の期間雇用が5回から23回にわたって反復更新されていた臨時工らが、契約更新を拒否されたことにつき、仕事の内容の点において本工と差異はないこと、本工への登用を期待させるような言動があったことなどの事情のもとでは、雇止めの効力の判断にあたり解雇に関する法理を類推すべきとされた事例。

「労働者は、契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取り交わした上で基幹臨時工として雇い入れられ、当該契約が5回~23回にわたって更新された後、会社は労働者に雇止めの意思表示をした。
 この会社における基幹臨時工は、採用基準、給与体系、労働時間、適用される就業規則等において本工と異なる取扱いをされ、本工労働組合に加入し得ず、労働協約の適用もないが、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はない基幹臨時工が2か月の期間満了によって雇止めされた事例はなく、自ら希望して退職するもののほか、そのほとんどが長期間にわたって継続雇用されている。会社の臨時従業員就業規則(臨就規)の年次有給休暇の規定は1年以上の雇用を予定しており、1年以上継続して雇用された臨時工は、試験を経て本工に登用することとなっているが、右試験で不合格となった者でも、相当数の者が引き続き雇用されている
 労働者らの採用に際しては、会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、労働者らも期間の定めにかかわらず継続雇用されるものと信じて契約書を取り交わしたのであり、本工に登用されることを強く希望していたという事情があった。また、労働者らとの契約更新に当たっては、必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続がとられていたわけではなかった。」

「原判決は、本件各労働契約は、当事者双方ともいずれかから格別の意思表示がなければ当然更新されるべき労働契約を締結する意思であったものと解するのが相当であり、したがって、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各雇止めの意思表示は右のような契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあたる、とするのであり、また、そうである以上、本件各雇止めの効力の判断に当たっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべきであることが明らかであって、上記の事実関係のもとにおけるその認定判断は、正当として首肯することができ、その過程に所論の違法はない。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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