皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
就業制限業務(正解率50%)
問題
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、【?】を受けた者を就かせることができる。
A 移動式クレーン運転士免許
B クレーン・デリック運転士免許
C 小型移動式クレーン運転技能講習
D 特別教育
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解答・解説
「A 移動式クレーン運転士免許」。
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者を就かせることができる。
危険性は、就業制限>特別教育。
「5トン以上」と、上限のない数値になっているため、「特別教育ではない」「小型ではない」と判断できる。
「クレーン・デリック運転士免許」は、機械の種類と資格が対応していない。
関連論点- 移動式クレーン運転士免許(クレーン・デリック運転士免許ではない)を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
- 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許(「クレーン・デリック運転士免許」ではない)を受けた者を就かせることができる。
- 事業者は、つり上げ荷重5トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習(「小型移動式クレーン運転技能講習」ではない)を修了した者を就かせることができる。
- 機体重量が3トン未満のパワー・シヨベルで、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない(機体重量が3トン以上のパワー・シヨベルの運転の業務については、就業制限業務に該当する)。
- 最大荷重が1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない(最大荷重が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転は就業制限業務に該当する)。
- 各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用がある。
- 建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者にも適用される。
- 作業床の高さが10メートル(5メートル×)の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
- フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、登録教習機関に(所轄労働基準監督署長に×)技能講習受講申込書を提出しなければならない。
- フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要がある。
- 産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないものとされ、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについても制限されている。
- 労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定が適用される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日)
労働者が追突事故を起こして運転していた車両と追突の相手方の車両を損傷させたために会社が支払った修理費等を労働者に請求した事案で、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、損害賠償を請求できるとして、実損害額の4分の1の限度での損害賠償が認められた。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。 」
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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