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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
職業安定法「求人情報サイト」の法的位置づけ(正解率41%)
職業安定法において、「【?】」とは、「労働者の募集を行う者若しくは募集受託者の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供すること」と定義されている。
・職業紹介
・募集情報等提供
・労働者供給
・労働者派遣
正解は「募集情報等提供」。
従来、多くの求職者が利用している「◯◯ナビ」といった求人情報サイトについて法律上の位置づけが曖昧であった。
そこで、近年、職業安定法を改正し、募集情報等提供と定義づけし、求人サイト運営者に対しても、指導監督を及ぼすことになった。
先般も、就職情報サイトが就活生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測を顧客企業に販売した問題が発生。同社は「募集情報等提供事業者」に当たり、職業安定法に基づく強制力のない行政指導の対象になる。
職業紹介との違いは「あっせんをしない点」。逆にあっせんに類する行為をする場合は職業紹介に該当するものとして許可が必要になる。
あわせて雇用保険の返還命令や報告の対象にも加えられている。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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