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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

ワタシは何でしょう?(正解率67%)

・付加金の支払い命令の対象になります。
・平均賃金で計算します。
・労働基準法の賃金には該当しません。

ワタシは何でしょう?


・A 解雇予告手当
・B 休業手当
・C 災害補償
・D 割増賃金

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「A解雇予告手当

・解雇予告手当→正解。
・休業手当→賃金に該当する。
・災害補償→付加金の対象ではない。
・割増賃金→「通常の労働時間の賃金」で計算する。賃金に該当する。

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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