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今回はコチラの問題です。

産前産後休業期間中の保険料免除(正解率67%)

健康保険法・厚生年金保険法。
産前産後休業期間中の保険料免除の対象にならないのは?

・A 任意継続被保険者(健保)
・B 任意単独被保険者(厚年)
・C 当然被保険者(厚年)
・D 法人代表者である被保険者

 

”正解はここをクリック”

正解は「A任意継続被保険者(健保)」。
産休・育休免除の適用有無は「強制加入か任意加入か」にあらず。
「今現在仕事に就いているか否か」で決まる。
仕事と育児の両立支援が目的だから。
したがって、任意継続被保険者は対象外、一方で任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者は対象になる。

任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者は、仕事に就いているため対象になる(養子を養育中の場合など)。
仮に事業主の同意がなく、本人が全額負担の場合も同様。
なお、法人代表者について。
産休免除は、労働者ではなくても対象になるため対象。一方で、育休免除は労働者限定のため対象外。
なお、法人代表者について。
産休免除は、労働者ではなくても対象になるため対象。一方で、育休免除は労働者限定のため対象外。

 

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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