皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
地域的の一般的拘束力(正解率59%)
問題
労働組合法。
一の地域において従業する【?】が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、協約当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、労働協約の地域的拡張適用を決定することができる。
A すべての労働者の4分の3以上
B すべての労働者の大部分
C 同種の労働者の4分の3以上
D 同種の労働者の大部分
「勉強中の社会人の方に決定的に足りない、たった1つのこと」
解答・解説
「D 同種の労働者の大部分」。
労働協約の拡張適用には、一般的拘束力と地域的拡張適用がある。
地域的拡張適用は、労働協約が一定の要件を満たし、拡張適用を申し立てた上で厚生労働大臣又は都道府県知事が拡張適用の決定したときは、労働協約の適用範囲を一の地域内で従業する他の同種の労働者及び使用者にも拡張するもの。
一般的拘束力は「4分の3要件」を満たせば自動的に発動。
地域的拡張適用は「大部分の労働者要件」を満たした上で、当事者が申し立てし、大臣や知事が拡張適用の決定するをすることで、効力を生じる。
なお、令和4年4月1日から、茨城県内の大手家電量販3社と、その労働組合が締結した労働協約が、地域的拡張効力により、茨木県内で働く同種の大型家電量販店の従業員にも適用されている。適用は30年ぶり。
拡張適用について(厚生労働省サイト)
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「その科目の全範囲が完了(密度はともかく)&次の科目の教材が揃っている」 →次の科目に進むのがベター。
積読は回避。
5月までの一巡目は、ホールケーキを作るための1段目のスポンジ(土台)を作る工程。
クリームやいちごをのせるのは6月以降でよい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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