皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
標準賞与額(正解率37%)
問題
・令和5年2月→賞与額200万円
・令和5年6月→賞与額200万円
・令和5年11月→賞与額200万円
令和5年11月の標準賞与額(健康保険法)はいくら?
※保険者の変更はない
A 0円
B 150万円
C 173万円
D 200万円
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Vtuberも登場せず、ただ中年男性が目的条文を読み上げるだけの動画ですが、引き続きお役立ていただけると幸いです。
解答・解説
「D 200万円」。
その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合
①当該累計額が573万円となるよう、その月の標準賞与額を決定する
②その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする
賞与の算定期間は、
・健保の標準賞与額→4月~3月
・在職老齢年金の総報酬月額相当額を計算する際の賞与→その月以前1年間の標準賞与額
事例で問われた場合は、必ずチェック。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
きこえますか…受験生のみなさん。
今、あなたの心に直接呼びかけています…
徴収法の翌日・当日起算をいちいち押さえ分けてはいけません…
そこのひっかけは15年で1肢です。
そもそも「法律」では翌日・当日をほぼ明記していません。
民法(原則翌日)を準用するからです。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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