皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

任意継続被保険者の資格喪失(正解率29%)

問題

任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、他の喪失事由に該当しなければ、【?】が資格喪失日となる。

A 3月5日
B 3月6日
C 3月31日
D 4月1日

ついでに見たい

勤続年数が「40年」を超えると「経過的加算」がつかない【動画】
厚生年金の保険料
・報酬×183/1000(労使折半で9.15%) を払うと
報酬比例の年金額が
・報酬×5.481/1000(0.5481%)×1 増える。
したがって、報酬比例の額のみでみれば9.15÷0.5481≒16.7→16年9か月 で回収という意味合いになる。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 4月1日」。

任意継続被保険者の資格喪失の申出による資格喪失日は、その申出が受理された日の属する月の末日が到来した日の翌日(申出書を受理した日の属する月の翌月1日)となる。そのため、申出が受理された日の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない。
例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。

なお、条文上「申出が受理されたときは、翌月の初日」とシンプルにしないのは、申出受理の後、死亡、滞納、就職など、他の喪失事由に該当する可能性があるため。
そこで、申出受理日の属する月の末日が到来するとき(まで他の喪失事由に該当しなかったら)、その翌日に喪失、と回りくどくしている。

例えば、申出受理の後、保険料をその月の10日(納付期日)が到来し、納付期日までに保険料を納付していなかったときは、(翌月の初日ではなく)納付期日の翌日に資格を喪失する。

任継は、申出時点でその月の納付義務が発生している(初日)のため、その月分払ってからやめてもらう。

一方、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚年)は、申出時点では前月分の納付義務が発生している(前月の月末)ので、普通に申出受理日の翌日(前月までが被保険者期間)。
なお、国民年金の任意加入は、申出受理日に繰上げ請求できるように申出日。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

①択一式は”間違い”を探すゲーム。
②選択式は”正しい”文章を完成させるゲーム。

①は、引っ掛け方を覚えるための一定の訓練が必要。
②は、それっぽい語句を選べば、それなりに正解できる。

結果、 ①は学習量で差が付きやすく ②は差が付きづらい。

ゆえに、まず①が中心。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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