皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
一部負担金等世帯合算額(正解率43%)
問題
50歳の被保険者が支払った一部負担金。
4月1日→A病院通院(医科)15,000円
4月10日→B病院通院(歯科)15,000円
4月25日→A病院通院(医科)10,000円
5月10日→B病院通院(歯科)6,000円
4月の高額療養費の対象になる一部負担金等世帯合算額に含まれるのはいくら?
A 0円
B 25,000円
C 40,000円
D 46,000円
最高裁判例まとめ
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「B 25,000円」。
70歳未満の者については、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額が21,000円以上のものを合算することができる。
・同一の月
・同一の医療機関
※同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来は別々に計算
※医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算する。
つまり、例えば、「同じ月」に「同じ医療機関」の「医科外来」に1か月で複数回かかった場合は、その複数回の「合計額」が、21,000円以上であるものが合算対象になる。
例えば、
・同じ診療所で、内科外来を受けたのが月10回。
・1回当たり一部負担金が3000円。
という場合、一部負担金等世帯合算額は30,000円。
本問の場合、4月にA病院で支払った自己負担は25,000円(15,000円+10,000円)で21,000円以上となるため世帯合算額に含まれる。
A病院通院(医科)→4/1 15,000円○
A病院通院(医科)→4/25 10,000円○
計→25,000円
B病院通院(歯科)→4/10 15,000円×
A病院通院(医科)の一部負担金は「同一の月×同一の医療機関×医科外来」であるため合計(15,000円+10,000円)され25,000円→21,000円以上であるため合算の対象。
B病院通院(歯科)は、4月分は4/10の15,000円のみ→21,000円以上にはならないため、合算の対象にならない。
なお、70歳以上にあっては合算の基準はない。
高額療養費の解説動画はこちら(少し古い)。
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以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
さて2月もあっという間に過ぎました。
今後の予定。
3月→年度終わりであっという間に過ぎる
4月→年度初めであっという間に過ぎる
5月→GWであっという間に過ぎる
足元の”今”を大切に。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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