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長澤運輸事件(正解率16%)

「有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において,労働契約法20条にいう「【?】」として考慮されることとなる事情に当たる。」とするのが、最高裁判所の判断である。

・職務の内容の変更
・配置の変更の変更
・業務に伴う責任の程度
・その他の事情

 

 

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「その他の事情」。

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

労働契約法第20条の「不合理性」の判断は、次の3点を考慮して行う。
①職務の内容
②職務の内容及び配置の変更の範囲
③その他の事情

「定年退職後に再雇用された者であること」は③「その他の事情」に該当する。

長澤運輸事件では、無期と有期で①②は同じ。
しかし③を根拠に、賃金項目ごとの趣旨を考慮して、相違を認めている。

【会社側が勝った部分】
・能率給及び職務給→相違は不合理ではない
・住宅手当及び家族手当→相違は不合理ではない
・役付手当→相違は不合理ではない

【労働者側が勝った部分】
・精勤手当→相違は不合理ではないということはできない

・精勤手当の不支給→不合理でないということはできない(不→ない→ない、の3重否定)→不合理だ!

もし,精勤手当が従業員に対して休日以外は1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給されるものな〜らば〜、もう精勤手当を支給しないことが不合理ではないなんて〜いえないよ、ぜったい〜♫

判決文はコチラから

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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