皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
障害基礎年金の支給の開始(正解率22%)
問題
・初診日は令和3年4月25日
・障害認定日(傷病は治っていない)に障害等級2級に該当している
・請求日は令和4年11月25日
上記のケースで障害基礎年金が支給される場合、その支給は【?】から始まる。
A 令和4年5月
B 令和4年10月
C 令和4年11月
D 令和4年12月
「忘れた頃にやってくる」 それが目的条文です。
過去に出題された目的条文まとめです。 目的条文の問題は、案外、リピート出題があり、その際、前と同じ用語が抜かれることも多いのです。 過去問に目を通しておきましょう。 目的条文全体のまとめは→こちら 目的条文の読み上げ動画 …
解答・解説
「C 令和4年11月」。
この問題の論点は
・障害認定日の定義
・認定日に障害等級に該当している場合の受給権の発生時期
・年金の支給期間
初診日が令和3年4月25日→障害認定日は1年6か月を経過した日である令和4年10月25日。
障害認定日に障害等級に該当する障害の状態にあれば、障害認定日に受給権が発生し、その翌月(令和4年11月)から支給が始まる(支給決定後の初回の振込分が令和4年11月分から)。
【障害基礎年金の権利発生日・支給開始】
・原則→障害認定日・その翌月
・事後重症→請求日・その翌月
・基準傷病→該当日・請求月の翌月
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
問題文中の”自分が知らない情報”は、古代ヘブライ語だと思って、”見なかったこと”にして他の情報のみで正誤判断する。
古代ヘブライ語をその場で解読しようと試みても無理だからだ。
大丈夫。
その一肢の正解率は50%保障されている。
それだけで正解率及び解答スピードが向上する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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