皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
都道府県知事の指定(正解率61%)
問題
介護保険法の「【?】」の指定は、都道府県知事がする。
A 指定介護予防支援事業者
B 指定介護老人福祉施設
C 指定居宅介護支援事業者
D 指定地域密着型サービス事業者
労働に関する一般常識(択一1~5)の中での労働法令の出題頻度2強。
・社会保険労務士法→99.9%でる
・労働契約法→8割方でる
他の法令は、ここ数年の法改正を新聞の見出しレベルで浅く押さえておく。
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 この記事では、社労士試験の科目別攻略法をご紹介します。 社労士試験の科目数は10科目 社労士試験の試験科目は10科目です。 「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災 …
解答・解説
「B 指定介護老人福祉施設」。
介護保険の事業者の指定・許可を行うのは、
・原則→都道府県知事
・例外(密着・〇〇支援)→市町村長
指定介護老人福祉施設(特養)は原則どおり、都道府県知事。
近時改正により「指定居宅介護支援事業者」の指定権限が知事から市町村へ移行している点も要チェック。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
横断学習はあくまで手段。
知識の整理が目的。
混ぜるなキケン!な項目もある。
横に並べると整理しやすいものに絞る。
【おすすめ】
・目的条文 ・適用事業所・被保険者 ・保険料・給付制限・未支給・端数処理・不服申立 ・届出・時効・書類の保存など
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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