皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

年金の支分権の消滅時効(正解率46%)

問題

国民年金法の年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る【?】を経過したときは、時効によって、消滅する。

A 支払期月の初日から2年
B 支払期月の初日から5年
C 支払期月の翌月の初日から2年
D 支払期月の翌月の初日から5年

ついでに見たい

「手つかずの教材」
直前期が近づくほど教材の種類は増えていく。

しかし合格の”絶対条件”といえる教材は2つ。

それはテキストと択一問題集。
これをモノにしないと、勝負の土俵にのれない。

他の教材は、合格可能性を高めるための補強教材。
全部やらなくても、合格できる。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 支払期月の翌月の初日から5年」。

年金の権利には年金給付を受ける権利(基本権)と、支払期月ごとに年金の支払を受ける権利(支分権)がある。

それぞれの消滅時効は
・基本権→支給すべき事由が生じた日から5年
・支分権→支払期月の翌月の初日から5年
とされている。

なお、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅する。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)または(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととしている。

(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの

(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要がある。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」という。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「疲れたら休む」。
当たり前のこと。

それでも罪悪感があるならば、休む目的をつくる。
「力を蓄えるためのインターバル」だと。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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