皆様こんにちは。
解雇権濫用法理の根拠条文(正解率65%)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
どの法律の条文?
・労働基準法
・労働契約法
・労働施策総合推進法
・民法
正解は「労働契約法」。
解雇の有効性を巡る裁判の積み重ねで確立された”解雇権濫用法理”。
もともとは労働基準法に定めあり。
しかし、民事ルールが取締法規である労基法に規定されていることに居心地の悪さあり。
そこで、労働契約法が制定された際に、労基法から労働契約法に”お引越し”。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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