皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

時効消滅不整合期間(正解率61%)

問題

国民年金法。
第3号被保険者としての被保険者期間の特例の規定に基づく届出が行われた場合、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、当該届出が行われた日以後、【?】とみなす。

A 学生納付特例の期間
B 合算対象期間
C 保険料納付済期間
D 保険料全額免除期間

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 学生納付特例の期間」。

第3号被保険者の届出に関する特例は2種類ある。

・第3号に”なった”ことの届出が遅れた場合→届出により保険料納付済期間となる
・第3号で”なくなった”ことの届出が遅れた場合→届出により学生納付特例期間となる
※特定保険料の納付は平成30年3月までの措置。

時効消滅不整合期間は、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず届出をしていなかったために、第3号被保険者から第1号被保険者になるための手続が遅れ、時効消滅により保険料が納付できなくなった期間。
放置すると滞納期間扱いとなる。

時効消滅不整合期間は、届け出をすると、学生納付特例とみなされ、受給資格期間に算入される。
一方、届け出しても、年金額には反映されないため、すでに老齢基礎年金を受給中の者は年金額が減るが、従前額の9割の額は保障される。

映像解説はこちら。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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