皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

保険事故の守備範囲(正解率72%)

健康保険の被扶養者がシルバー人材センターからの請負(労働者性なし)の業務での事故により負傷した場合、どの制度から保険給付が行われる?

・A 健康保険から行われる
・B 国民健康保険から行われる
・C どの制度からも行われない
・D 労災保険から行われる

 

”ヒント”
健康保険の目的条文。
「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
 

 

”正解はここをクリック”

正解は「A 健康保険から行われる」。
・健康保険の保険事故は「業務災害」以外の事故。
・「業務災害」とは、「労働者としての業務上」の事故。
・ゆえに請負業務中の事故は、「業務災害」にあたらない
→結果、請負業務中の事故は健康保険の保険給付の対象になる。

 

なお、かつては、健保は「業務外」の事故を対象にしていた。
結果、被扶養者などの請負業務中の事故については、労災・健保の対象にならず、また健保の加入者であるがゆえ、国保からも除外、という、無保険状態になっていた。
これを解消するための改正が行われ、現行の形になった。

 

  

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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