皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

養育期間標準報酬月額特例(正解率47%)

問題

いわゆる「養育期間標準報酬月額特例」は3歳未満の子を養育する被保険者の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合に適用がある。

その対象期間は3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日【?】まで等である。

A の属する月
B の属する月の前月
C の翌日の属する月
D の翌日の属する月の前月

ついでに見たい

社労士24をスマホの充電器っぽくいうと、本試験の直前ギリギリに、1.5倍速16時間で合格レベルの情報を急速フル充電できて、試験に臨めるって程度のものです。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D の翌日の属する月の前月」。

育休等の免除期間と同じ表現。
・育休等の免除→育休等終了日の翌日が属する月の前月まで
 
育休等終了日の翌日(職場復帰の日)の属する月を”資格取得月”と考える。
保険料は資格取得月から徴収される。
よって、職場復帰月から保険料は徴収、その前月まで免除。

・養育期間特例→3歳に達した日等の翌日が属する月の前月
時短勤務終了日の翌日(フルタイム復帰の日)の属する月からは通常の報酬、その前月まで適用。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

知識が少ない

忘れない&ごちゃごちゃしない

知識が増えていく

以前の科目の知識を忘れる←今ココ!

覚え直し定着する

覚えているけどごちゃごちゃしている

成長実感がない

点と点が線でつながっていく

正解肢がわかるようになる

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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