皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
養育期間標準報酬月額特例(正解率47%)
問題
いわゆる「養育期間標準報酬月額特例」は3歳未満の子を養育する被保険者の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合に適用がある。
その対象期間は3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日【?】まで等である。
A の属する月
B の属する月の前月
C の翌日の属する月
D の翌日の属する月の前月
社労士24をスマホの充電器っぽくいうと、本試験の直前ギリギリに、1.5倍速16時間で合格レベルの情報を急速フル充電できて、試験に臨めるって程度のものです。
皆さま、こんにちは。 資格の大原 社会保険労務士講座 金沢博憲です。 2021年受験対策「時間の達人シリーズ 社労士24」がリリースされました。 社労士24は、「時間がない」方を対象に開発したコンテンツです。 そのコンセ …
解答・解説
「D の翌日の属する月の前月」。
・養育期間特例→3歳に達した日等の翌日が属する月の前月
時短勤務終了日の翌日(フルタイム復帰の日)の属する月からは通常の報酬、その前月まで適用。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
知識が少ない
↓
忘れない&ごちゃごちゃしない
↓
知識が増えていく
↓
以前の科目の知識を忘れる←今ココ!
↓
覚え直し定着する
↓
覚えているけどごちゃごちゃしている
↓
成長実感がない
↓
点と点が線でつながっていく
↓
正解肢がわかるようになる
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。