皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
離婚時みなし被保険者期間(正解率64%)
問題
支給要件となる被保険者期間に、離婚時みなし被保険者期間が算入されるのは?
A 加給年金の加算(240か月以上)
B 特別支給の老齢厚生(1年以上)
C 本来支給の老齢厚生(1月以上)
D 脱退一時金(6か月以上)
最低限これだけ覚える”社会保障の歴史”
担当:金沢博憲(資格の大原 経験者合格コース)~戦前の社会保障~・世界初の社会保険はドイツで誕生・大正11年に健康保険法を制定・昭和13年に国民健康保険法が制定・昭和14年に船員保険制度が創設・昭和16年に「労働者年金保険法(後の厚生年金保険法)」 が公布・昭和17年に英国ベヴァリッジ報告→欧米諸国の福祉国家の考...
解答・解説
「C 本来支給の老齢厚生(1月以上)」。
40年間、第3号被保険者だった妻が離婚した場合、実際の厚生年金保険の被保険者期間はゼロ。
だからって、「本来支給の老齢厚生年金をもらえない」とすると「離婚分割の意味ないじゃん!」となるので、本来支給の老齢厚生年金はもらえる。
そして、その妻が、死亡した場合、遺族に遺族厚生年金が支給。
雑にまとめると、
【支給額】
・報酬比例→算入される
・定額部分→算入されない
【支給要件】
・「1か月」あればよいもの→算入される
・振替加算が行われなくなる→算入される
・「1か月以上」より長いもの(6か月、1年、240か月、44年etc)→算入されない
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「最後の科目までやる」。
これが社労士試験の勝負の土俵にのるための必要条件。
土俵に乗れば勝ち負けになる。 勝機が生まれる。
この必要条件を満たして試験に臨まれる方は実は想像以上に少ない。
途上の方の当面の目標は、5月中に「最後の科目までやる」
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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