皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
早速ですが、今回はコチラの問題です。
専門実践教育訓練(正解率61%)
・3年間の専門実践教育訓練を受講し、修了した。
・修了後、就職はしなかった。
上記の場合の、教育訓練給付金の支給額の上限は【?】万円?
・80
・112
・120
・168
正解は「120」万円。
専門実践教育訓練の給付率・支給額は次の通り。
・専門訓練を修了→受講費用×100分の50
※上限額
→120万円(2支給単位期間(6か月×2)ごとでは40万円)
→168万円(一支給限度期間(10年)での限度)
・専門訓練を修了+資格取得+一般又は高年齢被保険者として1年以内に雇用→受講費用×100分の70
※上限額
→168万円(2支給単位期間(6か月×2)ごとでは56万円)
→168万円(一支給限度期間(10年)での限度)
設問に当てはめると、次の通り。
・修了のみの場合の上限額→1年40万円
・受講期間が3年間→40万円×3=120万円
そして、技術革新が急速に進む中、短期間で複数回、専門実践教育訓練を受ける必要もでてくることから、2回目以降の受講についての支給要件期間が3年(従来10年)に短縮されている。
その際、給付額が過剰にならないように、10年間で受給できる総額上限が新たに設けられている。
それが「168万円(一支給限度期間(10年)での限度)」の部分。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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